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更新日:2024年3月12日

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都市・地域再生等利用区域の指定について

大阪府では、河川敷地を利用した賑わい空間を創出するため、平成20年度より河川敷地占用許可準則の特例措置を適用した社会実験を行ってきたところです。

この度、国において河川敷地占用許可準則が一部改正され、河川敷地の利用にあたって、河川管理者が都市・地域再生等利用区域を指定できるなど基準の緩和が進んできました。大阪府においては、それぞれの地域の特性等を十分に考慮して、河川敷地を利用するため、都市・地域再生等利用区域の指定にあたり、次のとおりその取扱い(考え方)を定めました。

都市・地域再生等利用区域の指定に関する大阪府の取扱い(考え方)

「河川敷地占用許可準則第四章の規定に基づく都市及び地域の再生等のために利用する施設に係る占用の特例に関する取扱いについて」を改訂しました。

河川敷地占用許可準則第四章の規定に基づく都市及び地域の再生等のために利用する施設に係る占用の特例に関する取扱いについて(PDF:382KB)

都市・地域再生等利用利用区域の指定

池田土木事務所管内

箕面川床/(一級河川箕面川・箕面市)
(平成24年3月26日)河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について(PDF:196KB)

茨木土木事務所管内

安威川ダム/(一級河川安威川及び下音羽川・茨木市)
(令和5年12月1日)河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について(PDF:243KB)

富田林土木事務所管内

狭山池/(一級河川西除川・大阪狭山市)
(平成29年3月31日)河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について(PDF:712KB)

New(令和6年3月12日)河川占用敷地許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について(PDF:738KB)

西大阪治水事務所管内

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