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更新日:2009年7月17日

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槇尾川ダム自然環境保全対策検討委員会設置要綱

名称

第1条 本委員会は、「槇尾川ダム自然環境保全対策検討委員会(以下、「委員会」という。)」と称する。

目的

第2条 委員会は、槇尾川ダム建設事業に関する自然環境保全対策について検討し、槇尾川ダム建設を実施する者に提言を行うことを目的とする。

組織

第3条 委員会は、別表に示す者により組織する。

2 委員は自然環境に関し、優れた見識を有する者のうちから知事が委嘱する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

委員長

第4条 委員会には、委員長を置く。

2 委員長は、委員会で委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会の会務を総括する。

4 委員長に事故ある時は、委員長があらかじめ指名する委員が職務を代理する。

議事

第5条 委員会は、委員長が招集し議事をすすめる。

2 委員長は、必要に応じて、委員以外の出席を求めることができる。

庶務

第6条 委員会の庶務は、大阪府土木部河川室ダム砂防課及び大阪府鳳土木事務所において行う。

その他

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

附則 この要綱は平成16年12月1日から施行する。

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