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更新日:2009年7月7日

ページID:28977

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「メイクアップロードOSAKA」協賛要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、「メイクアップロードOSAKA」を実施するにあたり、その趣旨に賛同する企業、NPO法人及び地方公共団体等の各種団体(以下「企業団体等」という。)に対し協賛を依頼すること、および企業団体等が「メイクアップロードOSAKA」への協賛事業を行うにあたり、その取り扱いに関して必要な事項を定める。

(メイクアップロードOSAKA)

第2条 「メイクアップロードOSAKA」とは、大阪府が管理する道路及び道路施設等において、安全で円滑な道路交通環境づくりを推進するため、次の各号に掲げる事業とし、その内容については別紙のとおりとする。

  • (1)アドプトプログラム
  • (2)大阪中央環状線一斉清掃事業
  • (3)歩道橋リフレッシュ事業
  • (4)打ち水大作戦
  • (5)防災安全みちづくり事業
  • (6)その他、大阪府が施策として実施する事業

(協賛の依頼及び同意)

第3条 大阪府は、企業団体等に対し、協賛依頼書(別紙メイクアップ様式1)により協賛を依頼するものとする。

2 前項の依頼を受けた企業団体等が、協賛を行う場合には、大阪府に対し、協賛同意書(別紙メイクアップ様式2)を提出するものとする。

(協賛事業)

第4条 前条第2項の規定により協賛同意書を提出した企業団体等(以下「協賛団体」という。)は、次の各号に掲げる事業(以下「協賛事業」という。)を実施するものとする。

  • (1)第2条の各号にかかる企画及び運営等への協力並びに金銭、物品の提供等に関する事業
  • (2)その他、広報活動などの大阪府からの依頼に基づき実施する事業

(協賛団体の権利)

第5条 協賛団体は、次の各号に掲げる権利を行使することができる。

  • (1)提供物品への協賛団体名掲載権
    協賛団体は、第4条第1号の規定により大阪府へ提供する物品等へ、協賛団体名等を掲載することができる。
    掲載内容については、協賛団体より原稿を入手または大阪府にて作成する。
    ただし、他の団体等を批判若しくは、差別するような内容、その他大阪府が不適切な表現と判断するものの掲載は認めない。
  • (2)大阪府のホームページへの掲載を受ける権利
    協賛団体は、大阪府都市整備部交通道路室のホームページに協賛団体の名称(希望により協賛団体ホームページへのリンク)を掲載することができる。
  • (3)協賛団体呼称権
    協賛団体は、第4条の協賛事業及び協賛団体の広告、販売促進グッズ、商品、包装紙等への「メイクアップロードOSAKA協賛団体」の呼称権を認める。
    なお、当該呼称権の行使にあたっては、大阪府広告事業要綱第3条及び大阪府広告事業掲載基準第3項の規定の趣旨に反しないようにしなければならない。
    • 呼称例)「〇〇は『メイクアップロードOSAKA』の協賛企業です。」
    • 呼称例)「〇〇は『メイクアップロードOSAKA』に協賛しています。」
    • 呼称例)「〇〇は『アドプト・ライト・プログラム』に協賛しています。」※
  • (4)シンボルマーク使用権
    協賛団体は、第4条の協賛事業及び協賛団体の広告、販売促進グッズ、商品、包装紙等へのシンボルマークを使用することができる。
    なお、シンボルマークは下記のとおりとし、縮尺とモノクロへの変更以外認めない。また、当該呼称権の行使にあたっては、大阪府広告事業要綱第3条及び大阪府広告事業掲載基準第3項の規定の趣旨に反しないようにしなければならない。

(シンボルマーク)

アドプトライトロゴ1

アドプトライトロゴ2

メイクアップロードOSAKA

※アドプト・ライト・プログラム協賛企業のみ

(協賛依頼を行わない場合)

第6条 大阪府は、次の各号のいずれかに該当すると認められる企業団体等には、第3条第1項の協賛依頼を行わないものとする。

  • (1)団体活動として、暴力主義的破壊活動を過去に行った、又はその恐れがあると認められる企業団体等の場合
  • (2)協賛事業を特定の政治、思想、宗教等の活動を目的に利用する、又はその恐れがあると認められる企業団体等の場合
  • (3)協賛事業の内容が、法令及び公序良俗に反する場合、又はその恐れがあると認められる場合
  • (4)協賛事業の内容がメイクアップロードOSAKAの品位を傷つける場合、又はその恐れがあると認められる場合
  • (5)協賛事業の内容が、依頼を行なった内容から著しく逸脱する場合、又はその恐れがあると認められる場合
  • (6)その他、大阪府が不適当と認める企業団体等の場合

(協賛依頼の取り消し)

第7条 大阪府は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第1項の規定により行った協賛依頼を取り消すことができる。

  • (1)協賛団体から協賛辞退の申し出があった場合
  • (2)協賛団体が前条各号のいずれかに該当すると認められる場合

(協賛事業の変更)

第8条 協賛事業の変更については、大阪府及び当該協賛企業が協議の上、決定するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、大阪府が別に定める。

附則

この要綱は平成20年1月28日から施行する。

この要綱は平成22年9月14日から施行する。

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