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「メイクアップロードOSAKA」協賛要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、「メイクアップロードOSAKA」を実施するにあたり、その趣旨に賛同する企業、NPO法人及び地方公共団体等の各種団体(以下「企業団体等」という。)に対し協賛を依頼すること、および企業団体等が「メイクアップロードOSAKA」への協賛事業を行うにあたり、その取り扱いに関して必要な事項を定める。
(メイクアップロードOSAKA)
第2条 「メイクアップロードOSAKA」とは、大阪府が管理する道路及び道路施設等において、安全で円滑な道路交通環境づくりを推進するため、次の各号に掲げる事業とし、その内容については別紙のとおりとする。
- (1)アドプトプログラム
- (2)大阪中央環状線一斉清掃事業
- (3)歩道橋リフレッシュ事業
- (4)打ち水大作戦
- (5)防災安全みちづくり事業
- (6)その他、大阪府が施策として実施する事業
(協賛の依頼及び同意)
第3条 大阪府は、企業団体等に対し、協賛依頼書(別紙メイクアップ様式1)により協賛を依頼するものとする。
2 前項の依頼を受けた企業団体等が、協賛を行う場合には、大阪府に対し、協賛同意書(別紙メイクアップ様式2)を提出するものとする。
(協賛事業)
第4条 前条第2項の規定により協賛同意書を提出した企業団体等(以下「協賛団体」という。)は、次の各号に掲げる事業(以下「協賛事業」という。)を実施するものとする。
- (1)第2条の各号にかかる企画及び運営等への協力並びに金銭、物品の提供等に関する事業
- (2)その他、広報活動などの大阪府からの依頼に基づき実施する事業
(協賛団体の権利)
第5条 協賛団体は、次の各号に掲げる権利を行使することができる。
- (1)提供物品への協賛団体名掲載権
協賛団体は、第4条第1号の規定により大阪府へ提供する物品等へ、協賛団体名等を掲載することができる。
掲載内容については、協賛団体より原稿を入手または大阪府にて作成する。
ただし、他の団体等を批判若しくは、差別するような内容、その他大阪府が不適切な表現と判断するものの掲載は認めない。 - (2)大阪府のホームページへの掲載を受ける権利
協賛団体は、大阪府都市整備部交通道路室のホームページに協賛団体の名称(希望により協賛団体ホームページへのリンク)を掲載することができる。 - (3)協賛団体呼称権
協賛団体は、第4条の協賛事業及び協賛団体の広告、販売促進グッズ、商品、包装紙等への「メイクアップロードOSAKA協賛団体」の呼称権を認める。
なお、当該呼称権の行使にあたっては、大阪府広告事業要綱第3条及び大阪府広告事業掲載基準第3項の規定の趣旨に反しないようにしなければならない。- 呼称例)「〇〇は『メイクアップロードOSAKA』の協賛企業です。」
- 呼称例)「〇〇は『メイクアップロードOSAKA』に協賛しています。」
- 呼称例)「〇〇は『アドプト・ライト・プログラム』に協賛しています。」※
- (4)シンボルマーク使用権
協賛団体は、第4条の協賛事業及び協賛団体の広告、販売促進グッズ、商品、包装紙等へのシンボルマークを使用することができる。
なお、シンボルマークは下記のとおりとし、縮尺とモノクロへの変更以外認めない。また、当該呼称権の行使にあたっては、大阪府広告事業要綱第3条及び大阪府広告事業掲載基準第3項の規定の趣旨に反しないようにしなければならない。
(シンボルマーク)