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大阪府建設事業評価審議会 都市整備部会 運営要領
第1 趣旨
この要領は、大阪府建設事業評価審議会規則(平成24年大阪府規則第136号。以下「規則」という。)第6条第1項の規定により、大阪府建設事業評価審議会(以下「審議会」という。)に設置する都市整備部会(以下「部会」という。)の組織及び運営について定める。
第2 所掌事項等
部会は、都市整備部の所管する建設事業に関して次の事項を調査審議する。
- (1)建設事業に関する評価についての調査審議に関すること
- (2)意見具申に関すること
第3 組織
- (1)部会は、規則第6条第3項の規定により、次に掲げる者で組織する。
- 大阪府建設事業評価審議会委員の職にある者 10名以内
- 規則第3条第1項第に規定する専門委員 若干名
- (2)部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第4 会議
- (1)部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。
- (2)部会は、これに属する委員及び専門委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。
- (3)部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (4)第2の(1)、(2)に係る部会の決議については、規則第6条第5項に定めるところにより、審議会の決議とする。
- (5)部会長は、部会で決議した事項について、審議会に報告しなければならない。ただし、審議会と委員構成が同じ場合、報告を省略することができる。
第5 庶務
部会の庶務は、都市整備部において行う。
第6 補則
この要領に定めるもののほか、部会の運営に必要な事項は、部会長が定める。
附則
この要領は、平成30年5月30日から施行する。