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家畜伝染病の届け出について(獣医師用)
家畜伝染病予防法において、「家畜伝染病(法定伝染病)」または「届出伝染病」にかかっているか、その疑いのある家畜を診断し、または、その死体を検案した獣医師は、遅滞なく管轄の都道府県知事に届け出なければならないと規定されています。(法第13条第1項または法第4条第1項)
以下に、届出参考様式を掲載しますので、FAX、郵送、窓口持参等で、家畜保健衛生所あてに提出をお願いします。
更新日:2017年10月17日
ページID:35497
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家畜伝染病予防法において、「家畜伝染病(法定伝染病)」または「届出伝染病」にかかっているか、その疑いのある家畜を診断し、または、その死体を検案した獣医師は、遅滞なく管轄の都道府県知事に届け出なければならないと規定されています。(法第13条第1項または法第4条第1項)
以下に、届出参考様式を掲載しますので、FAX、郵送、窓口持参等で、家畜保健衛生所あてに提出をお願いします。