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更新日:2011年3月22日

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野生鳥獣は自然のままに(傷ついた野生鳥獣を見かけたら)

野生鳥獣の保護に対する考え方

野生鳥獣は、自然の中で生活しているため、他の生物に襲われたり気象条件等によって弱ってしまうことは、自然の摂理であるとも言えます。
傷ついた野生鳥獣を救おうとする気持ちは、大切ですが、かわいそうだからと連れて帰ってしまい、どうしていいか分からなくなるのでは、かえって無責任な行為となってしまいます。また、救護目的であっても野生鳥獣を捕獲することは、野生鳥獣にとっては大きなストレスとなり、かえって弱らせてしまうこともあります。
許可なく野鳥鳥獣を捕まえたり飼ったりすることは法律で禁止されており、生物多様性の保全の観点からも、傷ついた野生鳥獣を見つけた場合は、そのままそっとしておいてください。

よくある質問

  • Q.ケガをした野生鳥獣がいますが保護することはできますか。
  • A.ケガをした野生鳥獣であっても、許可なく捕獲し、飼育することはできません。しかし、明らかに人為的な影響で傷ついた野生鳥獣で治療を受ければ野生復帰が可能と判断される個体については、見つけられた方がご自身で持ち込むことを条件に、大阪府が紹介する動物病院で治療していただける場合があります。野鳥のヒナ、ドバト(カワラバト)、カラス(ハシブトガラス・ハシボソガラス)など種類によっては救護対象外となる場合もありますので、詳しくは下記の野生鳥獣救護ドクター制度をご覧ください。
  • Q.ベランダ等に目立った外傷はないが動けない鳥がいます。
  • A.窓ガラス付近であれば、鳥が窓ガラスに気づかずに衝突した可能性が考えられます。気を失っただけで飛び去ることもありますので、しばらくそのままにしてください。なお、頻繁に鳥が衝突する建物等においては、窓ガラスに気づかせるため、カーテンを閉めたり、窓の外側にステッカーを貼ったりするなどの対策が有効です。
  • Q.テグス(釣り糸)等に絡まって身動きが取れなくなった野鳥がいます。
  • A.そのような状態の野鳥を見かけたら、可能な範囲でテグス等を外す措置をお願いします。施設を管理される方は、禁止されている場所で釣り等は行わないよう、指導をお願いします。また、釣りをされる方は、禁止されている場所で釣り等は行わないようにし、使い終わったテグス・釣り針・ルアー等のごみは家に持ち帰って適切に処分してください。

野生鳥獣救護ドクター制度

「野生鳥獣の保護に対する考え方」が基本になりますが、以下の『野生鳥獣救護ドクター制度の対象となる負傷等の状況』に該当するものは、傷病鳥獣を診察していただける「野生鳥獣救護ドクター」を紹介できる場合があります。
条件に該当する場合は、お住まいの区域の窓口にお問い合わせください。

※動物の保護及び「野生鳥獣救護ドクター」への搬入は、救護者自身で実施していただくことになります。

野生鳥獣救護ドクター制度の対象となる負傷等の状況

明らかに人間活動の影響(交通事故に遭遇した等)で傷ついた野生鳥獣(ただし、下記の救護対象外となる鳥獣種はのぞきます。)であって治療後、野生復帰が可能であると見込まれるもの
(他の動物とのかかわりで負傷したり、気象条件により弱ることは自然の摂理であり、そのような場合は野生鳥獣救護ドクター制度の対象外です。)

救護対象外の鳥獣種等

人間活動の影響で負傷等した場合でも、以下のものは救護制度の対象外となります。

  1. 野鳥のヒナ詳しくは「野鳥のヒナは拾わないで」のページをご覧ください
  2. ドバト(カワラバト)・カラス(ハシブトガラス・ハシボソガラス)・ニホンジカ・イノシシ・ニホンザル・イタチ(シベリアイタチ・イタチ)・ハクビシンなど
    農林水産業被害や生活環境被害の原因となっているもの
  3. アライグマヌートリアなど外来生物法により指定された特定外来生物に該当するもの

※ペット、家畜、爬虫類など野生鳥獣に該当しないものは本制度の対象外です。

留意事項

  • 野生動物救護ドクターの紹介は、大阪府から野生動物救護ドクターに診察が可能か相談し、診察可能な場合のみご紹介します。
  • 野生動物の種類や負傷の状況により、ご紹介できる野生鳥獣救護ドクターがお住まいの場所と離れる場合があります。
  • 診察の空き時間等を利用して診察を行うため、すぐに対応できない場合があります。
    (また、午後0時から午後5時までの間は、多くの病院の閉院時間と重なり、紹介できないことが多くなります。)
  • 野生復帰を目的とした制度であるため、骨折など負傷の程度により野生復帰が見込まれず、安楽死措置となる場合があります。
  • 大型の鳥獣・攻撃性がある鳥獣(サギ類等)など、救護者や野生鳥獣救護ドクターに危険が及ぶ可能性があると判断される場合は、紹介できないことがあります。
  • 感染症が疑われる場合には、病院側で受入をお断りすることがあります。

野生鳥獣救護ドクター制度

(公社)大阪府獣医師会、(公社)大阪市獣医師会のご協力のもと、救護対象となる鳥獣をボランティアで治療していただけるようお願いしています。

傷病野生鳥獣保護飼養ボランティア制度(現在、新規募集は行っておりません)

NPO法人及び個人のボランティアのご協力のもと、傷病野生鳥獣の保護・リハビリを行い、速やかな野生復帰を目指しています。

問い合わせについて

「野生鳥獣救護ドクター」の紹介を希望される方は、お住まいの区域の大阪府の鳥獣行政担当窓口にお問合せください。

※『制度の対象とならない状況や種類』では、野生鳥獣救護ドクターをご紹介できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
※家畜等への鳥インフルエンザや豚熱の感染拡大など状況によって、野生鳥獣救護ドクターの紹介ができない場合があります。

事務所等連絡先
名称 所在地 電話番号 所管区域
北部農と緑の総合事務所
みどり環境課
茨木市中穂積1丁目3番43号
三島府民センタービル内
072-627-1121 (代表) 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町、豊能町、能勢町
中部農と緑の総合事務所
みどり環境課
八尾市荘内町2丁目1番36号
中河内府民センタービル内
072-994-1515 (代表) 守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、野市、八尾市、柏原市、東大阪市
南河内農と緑の総合事務所
みどり環境課
富田林市寿町2丁目6番1号
南河内府民センタービル内
0721-25-1131 (代表) 富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、松原市、大阪狭山市、河南町、太子町、千早赤阪村
泉州農と緑の総合事務所
みどり環境課
岸和田市野田町3丁目13番2号
泉南府民センタービル内
072-439-3601 (代表) 堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町
動物愛護畜産課
野生動物グループ

大阪市住之江区南港北1丁目14番16号
咲洲庁舎 23階

06-6210-9619 (直通)

(休日については、
中部農と緑の総合事務所にご連絡ください。)

大阪市

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