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密漁は違法です!遊びや自家消費でも処罰の対象となりますのでご注意ください!
※ 水産動植物とは、魚介類、海藻類等の水産資源の総称です。
令和2年12月の改正漁業法の施行に伴い、密漁に対する罰則が強化されました。
潜水による採捕だけでなく、たこ釣りや磯採集も処罰の対象となりますのでご注意ください。
あわび、なまこ、しらすうなぎの3種については、特定水産動植物に指定され(しらすうなぎについては令和5年12月から)、漁業権内外に関わらず、一般の採捕(漁業者が漁業許可や漁業権に基づいて採捕する場合及び試験研究機関等が試験研究で採捕する場合以外の採捕)はできません。
詳しくは、こちら(1.特定水産動植物)
たこ、さざえ、うに、あさり、えむし、わかめ、あわび、なまこ、いせえび、とこぶし、がんがら、かき、てんぐさ、おごのり、ひじき、あかもくについては、場所によっては漁業権の対象種となっており、漁業権内で漁業権者の同意なく採捕することはできません。
詳しくは、こちら(2.漁業権の対象種)
ここをクリックするとチラシをダウンロードすることができます。(PDF:182KB)
1.特定水産動植物
令和2年12月1日、改正漁業法の施行に伴い、あわびやなまこの密漁に対する罰則が大幅に強化され、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金となりました。
1 背景
近年、全国的に悪質な密漁が問題となっており、漁業活動や水産資源に大きな影響を与えています。特にあわびやなまこ等については、沿岸域に生息し、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、反社会勢力の資金源として利用されている一面もあります。
このような経緯を踏まえ、漁業法が改正され、令和2年12月1日から密漁に対する罰則が大幅に強化されています。
2 罰則強化の概要(特定水産動植物の採捕禁止)
国が新たに指定した特定水産動植物(あわび、なまこ及びしらすうなぎ)については、令和2年12月1日(※)から原則として採捕禁止となりました。(漁業者が漁業許可や漁業権に基づいて採捕する場合、試験研究機関等が試験研究で採捕する場合は対象外)
また、これらの特定水産動植物を運搬、管理及び保持し、又は処分の媒介及びあっせんをした者も同様の罰則が適用されます。
(※)しらすうなぎ(全長13センチメートル以下のうなぎ)については、令和5年12月1日から適用
罰則については、漁業法第189条が新たに設定され、前述のとおり3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金に処せられます。
レジャーや自己消費のための少量の採捕であっても、あわびやなまこを採ると上記の罪に問われることとなります。
3 試験研究機関が行う試験研究による特定水産動植物の採捕について
試験研究により特定水産動植物を採捕する場合は、農林水産大臣又は知事の許可が必要です。
詳細はこちらをご覧ください。特定水産動植物採捕許可事務処理要領(PDF:278KB)
参考ホームページ:水産庁「密漁を許さない・水産庁の密漁対策」(外部サイトへリンク)
2.漁業権の対象種
共同漁業権区域内において、漁業権者の同意なく漁業権の対象種をとることや漁業者の操業を妨害することは漁業権侵害となり、処罰の対象となる恐れがありますのでご注意ください。
大阪府では、泉佐野市から和歌山県境までの地先海域(海岸から1から2km)に漁業権が設定されています。
漁業権の対象種は、たこ、さざえ、うに、あさり、えむし、わかめ、あわび、なまこ、いせえび、とこぶし、がんがら、かき、てんぐさ、おごのり、ひじき、あかもくです(場所により異なります)。
一般の方が、これらの種をとることは、釣りや素潜り、磯採集などの遊びや自家消費であっても漁業権侵害となり、漁業法により100万円以下の罰金が課せられる場合があります(第195条)。
ここをクリックするとチラシをダウンロードすることができます。(PDF:827KB)
漁業権ってどの範囲?
大阪府における漁業権漁場の位置図や内容の詳細については、漁業権(別ウィンドウで開きます)又は図をクリックしてください。
(別ウィンドウで開きます)