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更新日:2022年1月18日

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大阪府農業振興地域整備基本方針

はじめに

大阪府では、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年7月1日法律第58号。以下「農振法」という。)に基づき大阪府農業振興地域整備基本方針を定めています。

このたび、国が定める「農用地等の確保等に関する基本指針」(令和2年12月8日施行)に伴い、同基本方針を変更しました(令和4年1月)。

この内容は、農業振興地域の指定と「市町村農業振興地域整備計画」の策定の基準となるものです。

大阪府農業振興地域整備基本方針の構成

第1 確保すべき農用地等の面積の目標その他の農用地等の確保に関する事項

第2 農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項(指定予定地域)

第3 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項

第4 農用地等の保全に関する事項

第5 農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進に関する事項

第6 農業の近代化のための施設の整備に関する事項

第7 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項

第8 第5に掲げる事項と相まって推進する農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項

第9 農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項

大阪府農業振興地域整備基本方針の内容

大阪府農業振興地域整備基本方針(ワード:85KB)

大阪府農業振興地域整備基本方針(PDF:402KB)

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