トップページ > しごと・産業 > 産業情報 > 農業 > 施策・計画 > おおさか農政アクションプラン(令和4年3月策定) > おおさか農政アクションプランを「六次産業化・地産地消法に基づく促進計画」に該当すると定めています

印刷

更新日:2015年3月31日

ページID:54953

ここから本文です。

おおさか農政アクションプランを「六次産業化・地産地消法に基づく促進計画」に該当すると定めています

大阪府が策定した「おおさか農政アクションプラン」については、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年12月3日法律第67号)」第41条に定める地域の農林水産物の利用の促進についての計画(促進計画)に相当するものであることから、これを当該法に基づく促進計画と定めています。

なお、本件については、同法の運用の規定に基づき近畿農政局長にも通知しています。

リンク先 新たなおおさか農政アクションプラン

おおさか農政アクションプラン(令和4年3月策定)

6次産業化ネットワーク活動交付金事業について

【令和3年度まで】6次産業化について

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?