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準農家候補者の登録申請受付は令和6年10月末で終了しました。
準農家制度登録申請受付終了について
これまで、小規模な農地で新たに農業経営を目指す方の参入を促進するため準農家制度を実施してきましたが、農業経営基盤強化促進法等が改正され、令和5年4月1日以降は、本制度を活用しなくても経営規模に関わらず、多様な経営体が農業に参入できるようになったことから、準農家制度は終了しました。
今後は、改正法に基づき、市町村と連携し、農地を継続的に利用する多様な経営体の参入を促進していきます。
準農家候補者について(※登録申請受付終了)
これまでの農作業の経験を生かして、市民農園より大きな規模で農業してみたい・・・。そんな皆さん「準農家」として農業を始めませんか?
大阪府では、農産物の販売意欲と一定水準の農業技術を有し、小規模な農地で新たに農業経営を目指す方を「準農家候補者」として登録しています(令和6年10月末 登録申請受付終了)。
準農家候補者に登録された後、農地の利用権設定を受け、準農家になります。
その他
- 営農開始2年後に営農状況報告書を提出いただき、それをもとに営農状況や経営状況の面談を行います。
問い合わせ先
農政室推進課 経営強化グループ
電話 06-6210-9596