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自動車騒音等について
騒音に係る環境基準(一般地域及び道路に面する地域)
環境基準は、環境基本法の規定に基づき、「人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準」として、国が定めています。
騒音に係る環境基準は、一般地域(道路に面する地域以外の地域)と道路に面する地域に分けて定められています。道路に面する地域とは、自動車騒音が支配的な音源である地域のことです。
一般地域
地域の類型 | 基準値 | 該当地域 | |
---|---|---|---|
昼間(6時から22時) | 夜間(22時から翌6時) | ||
AA |
50デシベル | 40デシベル | 富田林市大字甘南備 大阪府立金剛コロニーの敷地(※) |
A (専ら住居の用に供される地域) |
55デシベル | 45デシベル |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた以下の地域
|
B (主として住居の用に供される地域) |
55デシベル |
45デシベル |
都市計画法第2章の規定により定められた以下の地域
同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域 |
C (相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域) |
60デシベル | 50デシベル |
都市計画法第2章の規定により定められた以下の地域
|
(上表は、環境省「騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定に係る法定受託事務の処理基準について」に基づくものであり、各市町村における地域の指定状況については、各市町村の環境担当課にお問い合わせください。)
(※「大阪府立金剛コロニー」は平成29年4月より「大阪府立こんごう福祉センター」に名称変更)
道路に面する地域
地域の区分 | 基準値 | |
---|---|---|
昼間(6時から22時) | 夜間(22時から翌6時) | |
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 及び C地域のうち車線を有する道路に面する地域 |
65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
道路に面する地域のうち、「幹線交通を担う道路に近接する空間」については、下表のとおり定められています。
基準値 | |
---|---|
昼間(6時から22時) |
夜間(22時から翌6時) |
70デシベル | 65デシベル |
(注1)幹線交通を担う道路
- 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、府道及び市町村道(市町村道にあっては、4車線以上の区間に限る。)。
- 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する一般自動車道であって都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第7条第1号に規定する自動車専用道路。
(注2)幹線交通を担う道路に近接する空間
幹線交通を担う道路の道路端から、以下の距離の範囲。
- 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
- 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル
(注3)国の告示はこちら(外部サイトへリンク)。
(参考)自動車騒音・道路交通振動の限度(要請限度)
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度(要請限度)
騒音規制法
第17条第1項 市町村長は、第21条の2の測定を行った場合において、指定地域内における自動車騒音が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による措置を執るべきことを要請するものとする。
第17条第3項 市町村長は、第1項の規定により要請する場合を除くほか、第21条の2の測定を行った場合において必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善その他自動車騒音の大きさの減少に資する事項に関し、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。
区域の区分 |
要請限度 |
|
---|---|---|
昼間(6時から22時) |
夜間(22時から翌6時) |
|
a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域 |
65デシベル |
55デシベル |
a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 |
70デシベル |
65デシベル |
b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 |
75デシベル |
70デシベル |
(備考)a区域、b区域及びc区域とは、以下の区域として市町村長が定めた区域をいう。
a区域 専ら住居の用に供される区域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域)
b区域 主として住居の用に供される区域(第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、用途地域の指定のない地域)
c区域 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域)
(上表は環境省「騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令の改正について(技術的助言)」等に基づくものであり、各市町村における区域の指定状況については、各市町村の環境担当課にお問い合わせください。)
ただし、幹線交通を担う道路に近接する区域については、上表にかかわらず、次表のとおりとする。
要請限度 |
|
---|---|
昼間(6時から22時) |
夜間(22時から翌6時) |
75デシベル |
70デシベル |
(備考)幹線交通を担う道路に近接する区域
2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル
振動規制法第16条第1項の規定に基づく指定地域内における道路交通振動の限度(要請限度)
振動規制法
第16条第1項 市町村長は、第19条の測定を行った場合において、指定地域内における道路交通振動が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、道路管理者に対し当該道路の部分につき道路交通振動の防止のための舗装、維持又は修繕の措置を執るべきことを要請し、又は都道府県公安委員会に対し道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による措置を執るべきことを要請するものとする。
区域の区分 |
要請限度 |
|
---|---|---|
昼間(6時から21時) |
夜間(21時から翌6時) |
|
第一種区域 |
65デシベル |
60デシベル |
第二種区域 |
70デシベル |
65デシベル |
(備考)第一種区域及び第二種区域とは、以下の区域として市町村長が定めた区域をいう。
第一種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、用途地域の指定のない地域、田園住居地域)
第二種区域 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域)
(上表は振動規制法施行規則別表第二等に基づくものであり、各市町村における区域の指定状況については、各市町村の環境担当課にお問い合わせください。)
環境基準の達成状況(令和4年度)
大阪府及び府内市では、府域の自動車騒音に係る環境基準の達成状況を把握するため、騒音規制法第18条に基づき、自動車騒音の状況の常時監視を毎年度実施しています(町村域については府が実施)。
また、府内市町村では、一般地域の騒音等の測定を実施しており、市町村と大阪府が連携して騒音・振動の状況の把握に努めています。
道路に面する地域(自動車騒音の状況の常時監視結果)
監視対象道路沿道の住居等952千戸のうち、892千戸(93.7%)で昼間(6時〜22時)・夜間(22時〜6時)ともに環境基準を達成しました。
令和2年度以降と令和元年度以前を比較すると、環境基準達成率が低下していますが、これは国の騒音レベルの推定手法が変更されたためと考えられます。
※常時監視は、沿道騒音測定結果及び交通量等に基づき、監視対象道路沿道(「道路に面する地域」)における各住居等の騒音レベルを推定することにより実施します。
常時監視における「道路に面する地域」とは、原則として2車線以上の車線を有する道路(市町村道にあっては、原則として4車線以上の車線を有する区間に限る。)に面する地域で、自動車騒音が支配的な音源となる道路端から50メートルの範囲のことです。
環境基準の達成状況の推移(道路に面する地域)
(年度の下の数値は評価対象とした住居等の戸数)
(注)評価対象住居等は年度により異なる場合があります。
(参考)一般地域
一般地域の令和4年度騒音レベル測定結果において、全測定地点307地点のうち、昼間(6時〜22時)・夜間(22時〜6時)ともに環境基準を達成したのは281地点(全測定地点の91.5%)でした。
環境基準の達成状況の推移(一般地域)
(年度の下の数値は測定地点数)
(注)測定地点は年度により異なる場合があります。
※過去の環境基準の達成状況の詳細については、環境騒音モニタリング調査結果報告書に掲載しています。