トップページ > くらし・環境 > 環境 > 環境管理 > 土壌汚染・地下水 > 生活環境保全目標(地盤関係)

印刷

更新日:2012年8月16日

ページID:20043

ここから本文です。

生活環境保全目標(地盤関係)

生活環境保全目標は、府民の健康を保護し、生活環境を保全するための望ましい水準として大阪府で定めた基準です。

地盤沈下に係る生活環境保全目標

項目

生活環境保全目標

対象地域

地盤高

地盤沈下を進行させない

府内全域

地下水質に係る生活環境保全目標

項目

目標値

対象地域

カドミウム

0.003mg/L以下

府内全域

全シアン

検出されないこと

府内全域

0.01mg/L以下

府内全域

六価クロム

0.02mg/L以下

府内全域

砒素

0.01mg/L以下

府内全域

総水銀

0.0005mg/L以下

府内全域

アルキル水銀

検出されないこと

府内全域

PCB

検出されないこと

府内全域

ジクロロメタン

0.02mg/L以下

府内全域

四塩化炭素

0.002mg/L以下

府内全域

クロロエチレン
(別名 塩化ビニル又は
塩化ビニルモノマー)

0.002mg/L以下

府内全域

1,2-ジクロロエタン

0.004mg/L以下

府内全域

1,1-ジクロロエチレン

0.1mg/L以下

府内全域

1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/L以下

府内全域

1,1,1-トリクロロエタン

1mg/L以下

府内全域

1,1,2-トリクロロエタン

0.006mg/L以下

府内全域

トリクロロエチレン

0.01mg/L以下

府内全域

テトラクロロエチレン

0.01mg/L以下

府内全域

1,3-ジクロロプロペン

0.002mg/L以下

府内全域

チウラム

0.006mg/L以下

府内全域

シマジン

0.003mg/L以下

府内全域

チオベンカルブ

0.02mg/L以下

府内全域

ベンゼン

0.01mg/L以下

府内全域

セレン

0.01mg/L以下

府内全域

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

10mg/L以下

府内全域

ふっ素

0.8mg/L以下

府内全域

ほう素

1mg/L以下

府内全域

1,4-ジオキサン

0.05mg/L以下

府内全域

ダイオキシン類

1 pg-T E Q/L以下

府内全域

(注)

  1. 目標値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る目標値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びPCBについては、「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって目標達成と判断する。さらに総水銀に係る評価方法は(注)3のとおり。
  2. 「検出されないこと」とは、定量限界未満をいう。
  3. 総水銀についての目標の適否の判定は、年間の測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が調査対象検体の37%以上である場合を不適とする(昭和49年12月23日付け環水管第182号)。
土壌汚染に係る生活環境保全目標

項目

目標値

対象地域

カドミウム

検液1Lにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地において米1kgにつき0.4mg未満であること

府内全域

全シアン

検液中に検出されないこと

府内全域

有機りん

検液中に検出されないこと

府内全域

検液1Lにつき0.01mg以下であること

府内全域

六価クロム

検液1Lにつき0.05mg以下であること

府内全域

砒素

検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること

府内全域

総水銀

検液1Lにつき0.0005mg以下であること

府内全域

アルキル水銀

検液中に検出されないこと

府内全域

PCB

検液中に検出されないこと

府内全域

農用地(田に限る)において、土壌1kgにつき125mg未満であること

府内全域

ジクロロメタン

検液1Lにつき0.02mg以下であること

府内全域

四塩化炭素

検液1Lにつき0.002mg以下であること

府内全域

クロロエチレン
(別名 塩化ビニル又は
塩化ビニルモノマー)

検液1Lにつき0.002mg以下であること

府内全域

1,2-ジクロロエタン

検液1Lにつき0.004mg以下であること

府内全域

1,1-ジクロロエチレン

検液1Lにつき0.1mg以下であること

府内全域

1,2-ジクロロエチレン

検液1Lにつき0.04mg以下であること

府内全域

1,1,1-トリクロロエタン

検液1Lにつき1mg以下であること

府内全域

1,1,2-トリクロロエタン

検液1Lにつき0.006mg以下であること

府内全域

トリクロロエチレン

検液1Lにつき0.01mg以下であること

府内全域

テトラクロロエチレン

検液1Lにつき0.01mg以下であること

府内全域

1,3-ジクロロプロペン

検液1Lにつき0.002mg以下であること

府内全域

チウラム

検液1Lにつき0.006mg以下であること

府内全域

シマジン

検液1Lにつき0.003mg以下であること

府内全域

チオベンカルブ

検液1Lにつき0.02mg以下であること

府内全域

ベンゼン

検液1Lにつき0.01mg以下であること

府内全域

セレン

検液1Lにつき0.01mg以下であること

府内全域

ふっ素

検液1Lにつき0.8mg以下であること

府内全域

ほう素

検液1Lにつき1mg以下であること

府内全域

1,4-ジオキサン

検液1Lにつき0.05mg以下であること

府内全域

ダイオキシン類

土壌1gにつき1,000pg-T E Q以下であること

府内全域

(注)

  1. 検液とは土壌(重量)の10倍の水(容量)で測定物質を溶出させ、ろ過したものをいう。
  2. 汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び廃棄物の埋立地その他の場所であって外部から適切に区分されている施設に係る土壌については適用しない。

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質及び指定基準についてはこちら(PDF:288KB)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?