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生活環境保全目標(地盤関係)
生活環境保全目標は、府民の健康を保護し、生活環境を保全するための望ましい水準として大阪府で定めた基準です。
項目 |
生活環境保全目標 |
対象地域 |
---|---|---|
地盤高 |
地盤沈下を進行させない |
府内全域 |
項目 |
目標値 |
対象地域 |
---|---|---|
カドミウム |
0.003mg/L以下 |
府内全域 |
全シアン |
検出されないこと |
府内全域 |
鉛 |
0.01mg/L以下 |
府内全域 |
六価クロム |
0.02mg/L以下 |
府内全域 |
砒素 |
0.01mg/L以下 |
府内全域 |
総水銀 |
0.0005mg/L以下 |
府内全域 |
アルキル水銀 |
検出されないこと |
府内全域 |
PCB |
検出されないこと |
府内全域 |
ジクロロメタン |
0.02mg/L以下 |
府内全域 |
四塩化炭素 |
0.002mg/L以下 |
府内全域 |
クロロエチレン |
0.002mg/L以下 |
府内全域 |
1,2-ジクロロエタン |
0.004mg/L以下 |
府内全域 |
1,1-ジクロロエチレン |
0.1mg/L以下 |
府内全域 |
1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
府内全域 |
1,1,1-トリクロロエタン |
1mg/L以下 |
府内全域 |
1,1,2-トリクロロエタン |
0.006mg/L以下 |
府内全域 |
トリクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
府内全域 |
テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
府内全域 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L以下 |
府内全域 |
チウラム |
0.006mg/L以下 |
府内全域 |
シマジン |
0.003mg/L以下 |
府内全域 |
チオベンカルブ |
0.02mg/L以下 |
府内全域 |
ベンゼン |
0.01mg/L以下 |
府内全域 |
セレン |
0.01mg/L以下 |
府内全域 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
10mg/L以下 |
府内全域 |
ふっ素 |
0.8mg/L以下 |
府内全域 |
ほう素 |
1mg/L以下 |
府内全域 |
1,4-ジオキサン |
0.05mg/L以下 |
府内全域 |
ダイオキシン類 |
1 pg-T E Q/L以下 |
府内全域 |
(注)
- 目標値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る目標値については、最高値とする。また、アルキル水銀及びPCBについては、「検出されないこと」をもって基準値とされているので、同一測定点における年間のすべての検体の測定値が不検出であることをもって目標達成と判断する。さらに総水銀に係る評価方法は(注)3のとおり。
- 「検出されないこと」とは、定量限界未満をいう。
- 総水銀についての目標の適否の判定は、年間の測定値が0.0005mg/Lを超える検体数が調査対象検体の37%以上である場合を不適とする(昭和49年12月23日付け環水管第182号)。
項目 |
目標値 |
対象地域 |
---|---|---|
カドミウム |
検液1Lにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地において米1kgにつき0.4mg未満であること |
府内全域 |
全シアン |
検液中に検出されないこと |
府内全域 |
有機りん |
検液中に検出されないこと |
府内全域 |
鉛 |
検液1Lにつき0.01mg以下であること |
府内全域 |
六価クロム |
検液1Lにつき0.05mg以下であること |
府内全域 |
砒素 |
検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること |
府内全域 |
総水銀 |
検液1Lにつき0.0005mg以下であること |
府内全域 |
アルキル水銀 |
検液中に検出されないこと |
府内全域 |
PCB |
検液中に検出されないこと |
府内全域 |
銅 |
農用地(田に限る)において、土壌1kgにつき125mg未満であること |
府内全域 |
ジクロロメタン |
検液1Lにつき0.02mg以下であること |
府内全域 |
四塩化炭素 |
検液1Lにつき0.002mg以下であること |
府内全域 |
クロロエチレン |
検液1Lにつき0.002mg以下であること |
府内全域 |
1,2-ジクロロエタン |
検液1Lにつき0.004mg以下であること |
府内全域 |
1,1-ジクロロエチレン |
検液1Lにつき0.1mg以下であること |
府内全域 |
1,2-ジクロロエチレン |
検液1Lにつき0.04mg以下であること |
府内全域 |
1,1,1-トリクロロエタン |
検液1Lにつき1mg以下であること |
府内全域 |
1,1,2-トリクロロエタン |
検液1Lにつき0.006mg以下であること |
府内全域 |
トリクロロエチレン |
検液1Lにつき0.01mg以下であること |
府内全域 |
テトラクロロエチレン |
検液1Lにつき0.01mg以下であること |
府内全域 |
1,3-ジクロロプロペン |
検液1Lにつき0.002mg以下であること |
府内全域 |
チウラム |
検液1Lにつき0.006mg以下であること |
府内全域 |
シマジン |
検液1Lにつき0.003mg以下であること |
府内全域 |
チオベンカルブ |
検液1Lにつき0.02mg以下であること |
府内全域 |
ベンゼン |
検液1Lにつき0.01mg以下であること |
府内全域 |
セレン |
検液1Lにつき0.01mg以下であること |
府内全域 |
ふっ素 |
検液1Lにつき0.8mg以下であること |
府内全域 |
ほう素 |
検液1Lにつき1mg以下であること |
府内全域 |
1,4-ジオキサン |
検液1Lにつき0.05mg以下であること |
府内全域 |
ダイオキシン類 |
土壌1gにつき1,000pg-T E Q以下であること |
府内全域 |
(注)
- 検液とは土壌(重量)の10倍の水(容量)で測定物質を溶出させ、ろ過したものをいう。
- 汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び廃棄物の埋立地その他の場所であって外部から適切に区分されている施設に係る土壌については適用しない。