印刷

更新日:2015年8月26日

ページID:30150

ここから本文です。

形質変更時要届出区域情報(整-29-1)

形質変更時要届出区域情報

大阪府では、土壌汚染対策法(平成15年2月15日施行)第11条第1項の規定に基づき、次のとおり形質変更時要届出区域を指定しました。

概要

整理番号

指定年月日

指定番号

指定区域の所在地

指定区域の面積

指定基準に適合しない特定有害物質

整-29-1

平成29年10月4日

指-52号

泉南市樽井一丁目764番、766番2、766番4、767番1、767番2及び2445番の各一部

1165.06平方メートル

ふっ素及びその化合物
砒素及びその化合物

形質変更時要届出区域台帳閲覧場所
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課 化学物質対策グループ(地盤環境担当)
住所:〒559-8555
大阪市住之江区南港北一丁目14-16
大阪府咲洲庁舎21階
電話:【代表】06-6941-0351(内線3867、3809)
【直通】06-6210-9579

「土壌汚染対策法第6条第1項に基づく要措置区域及び第11条第1項に基づく形質変更時要届出区域」のページに戻る

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?