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「自動車使用管理計画書」及び「自動車使用管理実績報告書」の提出について
自動車を30台以上使用する事業者の皆様へ
「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(自動車NOx・PM法)第33条に規定する「事業者による計画」及び第34条に規定する「定期の報告」について、大阪府内の対策地域(※1)に使用の本拠の位置を有する対象自動車(※2)を30台以上使用している事業者(特定事業者)は、「自動車使用管理計画書」「自動車使用管理実績報告書」を作成し、知事に提出する(※3)ことが義務付けられています。
- (※1)対策地域
大阪府内の豊能町、能勢町、太子町、河南町、岬町、千早赤阪村を除く37市町の地域 - (※2)対象自動車
乗用自動車、貨物自動車、バス、特種自動車(電気自動車、燃料電池自動車、軽自動車、特殊自動車、自動二輪自動車を除く) - (※3)道路運送法の規定による自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法の規定による第二種利用運送事業者については、
近畿運輸局(詳しくはこちら)へお問合せください。
【自動車使用管理計画書】
- 計画期間ごとに提出します。 <第5次計画期間>令和3年度から7年度
- 新たに特定事業者となった場合は、特定事業者に該当することとなった日から3か月以内にご提出ください。
【自動車使用管理実績報告書】
毎年6月30日までに、前年度の実績をご報告ください。
1 様式・手引き等
様式 (ダウンロード)
- R6年度版 自動車使用管理計画・報告(30事業場500台用)(エクセル:863KB)
- R6年度版 自動車使用管理計画・報告(150事業場3000台用)(エクセル:2,747KB)
- R6年度版 自動車使用管理計画・報告(150事業場10000台用)(エクセル:7,556KB)
作成の手引き
R6年度版 自動車使用管理計画・実績報告作成の手引き(令和6年4月更新)(ワード:1,911KB) 自動車使用管理計画・実績報告作成の手引き(令和6年4月更新)(PDF:1,162KB)
自動車使用管理計画書を作成するために示された判断基準(環境省)
自動車運送事業者等以外の事業者の判断の基準となるべき事項(ワード:49KB)(自動車運送事業者等以外の事業者の判断の基準となるべき事項)
2 提出方法
【大阪府行政オンラインシステム】
- インターネット上の「大阪府行政オンラインシステム」画面より申請者IDを取得し、申請手続きを行う。
- 提出ファイルの容量が10MB以上の場合は添付できませんので、下記のメール(または郵送)によりご提出ください。
【メール】 ※インターネット申請が不可の場合
- 送付先 下記の問合せ先まで
- あわせて印刷物を郵送してください。副本等の返却はいたしません。
- 受信できない場合があるため、送信後に下記の問合せ先まで確認の連絡をお願いします。
【郵送】 ※インターネット申請及びメールが不可の場合
- 電子媒体(CD-R等)を印刷物と共に送付ください。副本等の返却はいたしません。
- 送付先 下記の問合せ先まで
参考 排ガス抑制のための事業者の取組
- エコドライブ・燃費管理に関する取組み
- 低公害車の導入促進に関する取組み
- 通勤・営業時の公共交通機関等の利用
- 車両の有効利用の促進
3 問合せ先
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ
Tel: 06-6210-9587 メールアドレス:kankyokanri-g07@sbox.pref.osaka.lg.jp
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階