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更新日:2013年4月1日

ページID:53938

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グリーン配送

グリーン配送の具体的な実施方法

入札・発注時の手続き

  • 契約書を作成する場合は、遵守していただくグリーン配送等の条件に関する内容を、契約書に盛り込み、入札・発注時にお示しします。
  • 契約書を作成しない場合は、発注等に要する書面に「知事が別に定めるグリーン配送等の条件を遵守すること。」という文言を記載し、入札・発注時にグリーン配送等の条件をお示しします。
  • 請書を作成される場合は、「知事が別に定めるグリーン配送等の条件を遵守します。」という文言を記載してください

検査方法

  1. 物品納入業者等(委託を受けて配送する事業者を含む。)の方は、物品の配送に自動車(二輪自動車を除く。)を使用した場合、検品を受ける際に、大阪府の検品担当職員に次のいずれかを提示し、グリーン配送に係る検査を受けてください
    • 大阪府グリーン配送適合車届出済証 (又は大阪市グリーン配送適合車届出済証)
    • 自動車検査証
  2. 配送に大阪府グリーン配送適合車以外の車又は適合車かどうか不明な車を使用した物品納入業者等の方には、使用車報告書を検品担当職員に提出していただきます。
    使用車報告書 様式(使用車報告書(ワード:36KB)使用車報告書(PDF:27KB)
  3. 後日、大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課等の職員が、提出していただいた使用車報告書に基づいて、物品納入業者等の方に対し、自動車検査証の写しの提出などを求めて検査します。
  4. 3の検査により、大阪府グリーン配送適合車以外の自動車を使用していることを確認した場合、物品納入業者の方には、以後グリーン配送等の条件を遵守する旨の誓約書を提出していただきます。≪配送を委託した業者がグリーン配送等の条件を遵守しなかった場合にも、物品納入業者の方に誓約書を提出していただきます。≫

なお、誓約書を提出しない場合や、提出以後もグリーン配送等の条件を遵守していないことが明らかになった場合は、違約に対する措置をとることがあります。

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