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更新日:2012年4月1日

ページID:19885

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有害大気汚染物質に係る大気環境基準

有害大気汚染物質の環境基準値及び指針値

項目

環境基準値

評価方法

ベンゼン 年平均値が0.003mg/m3以下であること 原則として月1回以上の頻度で測定を実施し、年平均濃度を求める。
トリクロロエチレン 年平均値が0.13mg/m3以下であること
テトラクロロエチレン 年平均値が0.2mg/m3以下であること
ジクロロメタン 年平均値が0.15mg/m3以下であること

項目

指針値

アクリロニトリル 年平均値が2μg/m3以下であること
アセトアルデヒド 年平均値が120μg/m3以下であること
塩化ビニルモノマー 年平均値が10μg/m3以下であること
塩化メチル 年平均値が94μg/m3以下であること
水銀及びその化合物 年平均値が0.04μg-Hg/m3以下であること
ニッケル化合物 年平均値が0.025μg-Ni/m3以下であること
クロロホルム 年平均値が18μg/m3以下であること
1,2-ジクロロエタン 年平均値が1.6μg/m3以下であること
1,3-ブタジエン 年平均値が2.5μg/m3以下であること
ヒ素及びその化合物 年平均値が6ng-As/m3以下であること
マンガン及びその化合物 年平均値が0.14μg-Mn/m3以下であること

優先取組物質

物質名 備考
アクリロニトリル  
アセトアルデヒド  
塩化ビニルモノマー  
塩化メチル

第9次答申(平成22年10月15日)で追加されたため、平成23年度から測定を開始

クロム及び三価クロム化合物

第9次答申(平成22年10月15日)で追加
クロム及びその化合物として測定

六価クロム化合物 クロム及びその化合物として測定
クロロホルム  
酸化エチレン  
1,2-ジクロロエタン  
ジクロロメタン  
水銀及びその化合物  
ダイオキシン類 測定対象から除く
テトラクロロエチレン  
トリクロロエチレン 平成30年11月19日に環境基準改定(環境省告示第百号)
トルエン 第9次答申(平成22年10月15日)で追加されたため、平成23年度から測定を開始
ニッケル化合物  
ヒ素及びその化合物  
1,3-ブタジエン  
ベリリウム及びその化合物  
ベンゼン  
ベンゾ[a]ピレン  
ホルムアルデヒド  
マンガン及びその化合物

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