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更新日:2024年9月2日

ページID:19885

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有害大気汚染物質に係る大気環境基準

有害大気汚染物質の環境基準値及び指針値

項目

環境基準値

評価方法

ベンゼン 年平均値が0.003mg/m3以下であること 原則として月1回以上の頻度で測定を実施し、年平均濃度を求める。
トリクロロエチレン 年平均値が0.13mg/m3以下であること
テトラクロロエチレン 年平均値が0.2mg/m3以下であること
ジクロロメタン 年平均値が0.15mg/m3以下であること

項目

指針値

アクリロニトリル 年平均値が2μg/m3以下であること
アセトアルデヒド 年平均値が120μg/m3以下であること
塩化ビニルモノマー 年平均値が10μg/m3以下であること
塩化メチル 年平均値が94μg/m3以下であること
水銀及びその化合物 年平均値が0.04μg-Hg/m3以下であること
ニッケル化合物 年平均値が0.025μg-Ni/m3以下であること
クロロホルム 年平均値が18μg/m3以下であること
1,2-ジクロロエタン 年平均値が1.6μg/m3以下であること
1,3-ブタジエン 年平均値が2.5μg/m3以下であること
ヒ素及びその化合物 年平均値が6ng-As/m3以下であること
マンガン及びその化合物 年平均値が0.14μg-Mn/m3以下であること

優先取組物質

物質名 備考
アクリロニトリル  
アセトアルデヒド  
塩化ビニルモノマー  
塩化メチル

第9次答申(平成22年10月15日)で追加されたため、平成23年度から測定を開始

クロム及び三価クロム化合物

第9次答申(平成22年10月15日)で追加

令和5年11月9日に事務処理基準が改正されたことを受け、令和6年度から測定を開始

クロム及び三価クロム化合物の濃度は、クロム及びその化合物の全量から六価クロム化合物の濃度を引いて算出

令和5年度まではクロム及びその化合物の全量を測定

六価クロム化合物

令和5年11月9日に事務処理基準が改正されたことを受け、令和6年度から測定を開始

令和5年度まではクロム及びその化合物の全量を測定

クロロホルム  
酸化エチレン  
1,2-ジクロロエタン  
ジクロロメタン  
水銀及びその化合物  
ダイオキシン類 測定対象から除く
テトラクロロエチレン  
トリクロロエチレン 平成30年11月19日に環境基準改定(環境省告示第百号)
トルエン 第9次答申(平成22年10月15日)で追加されたため、平成23年度から測定を開始
ニッケル化合物  
ヒ素及びその化合物  
1,3-ブタジエン  
ベリリウム及びその化合物  
ベンゼン  
ベンゾ[a]ピレン  
ホルムアルデヒド  
マンガン及びその化合物

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