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更新日:2016年3月3日

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水質測定計画

水質汚濁防止法第15条第1項では、都道府県知事は、公共用水域及び地下水の水質の状況を常時監視しなければならないとされています。
大阪府では、水質汚濁防止法第16条の規定に基づく水質測定計画を、近畿地方整備局、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、東大阪市と連携して作成し、分担して公共用水域の水質等の測定を行っています。
水質測定計画では、測定地点、測定項目、測定回数、測定方法等を定めています。

水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)-抜粋

(常時監視)
第15条 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(放射性物質によるものを除く。第17条第1項において同じ。)の状況を常時監視しなければならない。
2 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
3 環境大臣は、環境省令で定めるところにより放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第17条第2項において同じ。)による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。
(測定計画)
第16条 都道府県知事は、毎年、国の地方行政機関の長と協議して、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画(以下「測定計画」という。)を作成するものとする。
2 測定計画には、国及び地方公共団体の行う当該公共用水域及び地下水の水質の測定について、測定すべき事項、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。
3 環境大臣は、指定水域ごとに、当該指定水域に流入する水の汚濁負荷量の総量をは握するため、測定計画の作成上都道府県知事が準拠すべき事項を指示することができる。
4 国及び地方公共団体は、測定計画に従って当該公共用水域及び地下水の水質の測定を行い、その結果を都道府県知事に送付するものとする。

大阪府公共用水域及び地下水の水質測定計画

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