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廃棄物が地下にある土地に関すること
指定区域の制度について
廃棄物が地下にある土地の指定について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、地下に廃棄物が埋まっており、覆土などの措置がしっかりとなされていることで、大規模な工事を行わない限り生活環境への支障がないことの認められる場合に、このような土地を「指定区域」として指定することとなっています。
指定区域一覧(令和2年6月1日現在)
現在までに指定した指定区域の情報について掲載しています。
- 指定区域一覧(令和2年6月1日現在)
指定区域一覧(令和2年6月1日現在)(ワード:33KB) 指定区域一覧(令和2年6月1日現在)(PDF:67KB)
なお、土地の状況を記載した「指定区域台帳」は、大阪府循環型社会推進室資源循環課又は産業廃棄物指導課で閲覧できます。(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市域を除く)
指定区域の形質の変更に係る届出
指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに届出を行わなければなりません。
「事前の届出を要しない土地の形質の変更」に該当するか否かを判断するため、法に基づく届出に先立ち、当該土地の形質の変更に着手する日の60日前までに事前協議書の提出が必要です(届出が不要な行為もあるため)。
詳しい手続きについて、まずはお下のお問い合わせ先にお電話ください。
廃棄物が地下にある土地の指定の解除手続きについて
廃棄物処理法では、指定区域において指定の事由がなくなったと認められる場合には、指定区域の全部又は一部について指定を解除する制度が定められています。
大阪府では、指定区域の指定を解除する際の手続きを定めた「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第4項に基づく指定区域の指定の解除に係る事務処理要領」を策定しています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第4項に基づく指定区域の指定の解除に係る事務処理要領
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第4項に基づく指定区域の指定の解除に係る事務処理要領(ワード:214KB)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第4項に基づく指定区域の指定の解除に係る事務処理要領(PDF:211KB)
指定区域台帳閲覧場所・お問い合わせ先
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府庁咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
- 指定番号が「資」から始まる区域
資源循環課 施設整備グループ
電話 06-6210-9562 - 指定番号が「産」から始まる区域
産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
電話 06-6210-9571
※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の各市域の指定区域については、それぞれの市の担当課に直接お問合せください。