トップページ > くらし・環境 > ごみ・廃棄物 > 産業廃棄物 > 放置自動車 > 放置自動車条例に関すること

印刷

更新日:2024年8月23日

ページID:34815

ここから本文です。

放置自動車条例に関すること

放置自動車は、地域の美観を損ね、府民の安全で快適な生活環境の妨げになります。
大阪府では、放置自動車をぼく滅するため、府の所有地・管理地を対象とした「大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例」を平成16年7月に施行し、放置自動車対策を進めています。

この条例により、放置自動車の所有者等には20万円以下の罰金が課せられる場合があります。
また、廃棄物処理法により不法投棄として、1,000万円以下の罰金、5年以下の懲役に処せられる場合があります。
自動車の放置を「しない!、させない!、許さない!」ように、府民のみなさまのご理解とご協力をお願いします。

府域の放置自動車の現状について

大阪府では、本条例の施行状況及び府域全域の公有地における放置自動車の現状を毎年、とりまとめています。

条例について 条例本文 / 条例規則本文

本条例では、条例に基づく調査の結果、放置自動車の所有者等が判明しない場合に、知事が速やかに放置自動車を処理するための限定条件として、(1)当該自動車の所有権放棄に係る意思の推定、(2)客観的な外見等の状態を総合的に慎重に判断し、「廃自動車」と認定する基準を定めています。この基準は、「大阪府環境審議会」の意見を聴いた上で定められています。

自動車所有者のみなさんへ

  1. 当条例は、自動車を放置した人だけではなく、放置された自動車の所有者にも責任を問う場合があります。適正な自動車の管理を心がけてください。
  2. 平成17年1月に「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」が全面施行されています。
    この法律の施行により、自動車の所有者に対し、以下の制度が導入されています。
    • (1)リサイクルに必要な費用(リサイクル料金)の負担(前払い)について
      • 法施行後(2005年以降)に購入した新車 → 購入時にお支払い
      • 法施行前(2004年末迄)に購入したクルマで2005年以降車検を受けずに廃車 → 廃車時にお支払い
    • (2)使用済自動車の引取業者への引渡しについて
      • 使用済自動車は登録された引取業者に引渡さなければなりません。
      • 引き渡した際には、必ず引取証明書を交付してもらってください。
    • (3)自動車重量税還付制度の導入について
      • 引き渡された使用済自動車が適正に解体された時は、自動車重量税が還付されます。

【参考】私有地における放置自動車の対応について

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?