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電子マニフェスト登録等状況報告書の変更
電子マニフェストを活用している場合は、廃棄物処理法第12条の5第9項の規定により、その年の3月31日以前の1年間に登録された電子マニフェスト情報を情報処理センターが集計し排出場所を管轄する各都道府県・政令市に報告されます。
その年の4月1日以降に前年度以前の登録データの内容を変更する必要が生じた場合や確定情報の修正等が必要となった場合は、次の様式を大阪府あてに提出してください
電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について(ワード:40KB)
電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について(PDF:107KB)
お問い合わせ先
- 排出事業者向けに関すること
- 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ(泉州地域の建設廃棄物を含む。)
電話 06-6210-9570 - 泉州農と緑の総合事務所 環境指導課(泉州地域(建設廃棄物を除く。))
電話 072-439-3601
- 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ(泉州地域の建設廃棄物を含む。)
- 処理業者向けに関すること
産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
電話 06-6210-9571、9573