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認定マーク表示要領/大阪府リサイクル製品認定制度
「大阪府リサイクル製品認定マーク」表示要領
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(趣旨)
第1 この要領は、大阪府リサイクル製品認定要領(以下「認定要領」という。)第7条第1項及び第2項の規定に基づき、大阪府認定リサイクル製品(以下「認定製品」という。)にかかる表示に関し必要な事項を定める。
(マークのデザイン等)
第2 認定要領第7条第1項の規定に基づく第1の表示デザインは図1及び図2-1のとおりとする。
第3 認定要領第7条第2項の規定に基づく第1の表示デザインは図1及び図2-2のとおりとする。
第4 第2または第3に規定する表示デザインを「大阪府リサイクル製品認定マーク」(以下「マーク」という。)と称する。
(マークの使用制限)
第5 マークは、大阪府のほか、次に掲げる者以外は使用することができない。
- (1) 大阪府リサイクル製品認定要領に基づき認定を受けた者
- (2) その他知事が認めた者
(マークの使用)
第6 第5に掲げる者は、認定要領第8条及び第9条第4項の規定に十分留意の上、認定製品の本体、包装、認定製品を紹介する印刷物等にマークを表示することができる。
(苦情の処理)
第7 マークを使用した者は、その使用に関して消費者等から苦情があった場合には、責任をもってその処理にあたらなければならない。
(その他)
第8 この要領に定めるもののほか、マークの使用に関し必要な事項は、大阪府環境農林水産部循環型社会推進室が定める。
附則
この要領は、平成16年9月30日から施行する。
附則
この要領は、平成21年4月10日から施行する。
附則
この要領は、平成27年11月2日から施行する。
図1
使用色
- (1)文字色及び中央デザイン:C100M75(マンセル7.5 PB 3/12)
- (2)矢印:同上 アミ40%
- (3)左上葉部:C100Y60
単色で表示する場合は下記のとおりとする
上記(1)及び(3):黒又は白
上記(2):黒アミ40%又は白アミ40%
図2-1
使用色
- (1)文字色((4)、(5)を除く)及び中央デザイン:C100M75(マンセル7.5 PB 3/12)
- (2)矢印:同上 アミ40%
- (3)葉部:C100Y60
- (4)「わ」:C60Y75
- (5)「エコ」:C80
単色で表示する場合は下記のとおりとする
上記(1)及び(3):黒又は白
上記(2)及び(4):黒アミ40%又は白アミ40%
上記(5):黒アミ70%又は白アミ70%
図2-2
使用色
- (1)文字色((4)、(5)、(6)を除く)及び中央デザイン:C100M75(マンセル7.5 PB 3/12)
- (2)矢印:同上アミ40%
- (3)葉部:C100Y60
- (4)「わ」:C60Y75
- (5)「エコ」:C80
- (6)「ネクスト」:M25Y100
- (7)花部:輪郭・M50、内側・M50アミ40%
単色で表示する場合は下記のとおりとする
上記(1)、(3):黒又は白
上記(2)、(4)及び(7)内側:黒アミ40%又は白アミ40%
上記(5)及び(7)輪郭:黒アミ70%又は白アミ70%
上記(6):黒アミ60%または白アミ60%