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水銀廃棄物(一般廃棄物)の適正処理について
平成25年10月の「水銀に関する水俣条約」の採択を受け、水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するために、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)が制定されるとともに、大気汚染防止法が改正されました。また、水銀廃棄物の環境上適正な処理を確保するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(廃棄物処理法施行令)が改正され、それに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(廃棄物処理法施行規則)その他の環境省令及び環境省告示が改正・制定されました。
主な改正内容等は以下のとおりです。これらの改正内容等に留意し、水銀廃棄物の分別回収・適正処理をお願いします。
一般廃棄物である水銀使用製品廃棄物の適正な回収について
水銀汚染防止法の制定により、水銀使用製品廃棄物の適正な回収について市町村の責務が新たに定められました。(平成28年12月28日施行)
市町村は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて、その区域内における廃棄された水銀使用製品を適正に回収するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされました。
参考
- 水銀による環境の汚染の防止に関する法律について(外部サイトへリンク)(環境省)
- 家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドラン(平成27年12月)(外部サイトへリンク)(環境省)
- 市町村等における水銀使用廃製品の回収事例集第2版(平成30年6月)(環境省) 概要(外部サイトへリンク) 1/4(外部サイトへリンク) 2/4(外部サイトへリンク) 3/4(外部サイトへリンク) 4/4(外部サイトへリンク)
府内市町村の水銀使用製品廃棄物の分別回収実施状況について
平成30年4月時点における府内市町村の水銀使用製品廃棄物の分別回収実施状況は次のとおりです。
なお、一般廃棄物である水銀使用製品廃棄物の排出方法等は、市町村によって異なりますので、詳細は各市町村の担当窓口に確認してください。
水銀使用製品廃棄物の種類 |
分別回収実施市町村数(割合) |
---|---|
蛍光管 |
30 (70%) |
乾電池 |
31 (72%) |
ボタン電池 |
16 (37%) |
水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計 |
26 (60%) |
廃棄物処理法施行令等の改正について
廃棄物処理法施行令等の主な改正内容(一般廃棄物関係)は次のとおりです。
平成28年4月1日施行
- 水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀及び当該廃水銀を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の特別管理一般廃棄物への指定
- 特別管理一般廃棄物である廃水銀の収集運搬に係る処理基準の追加
平成29年10月1日施行
- 特別管理一般廃棄物である廃水銀の処分基準の追加
- 最終処分場の維持管理基準及び廃止基準の追加
- 最終処分場における埋立後の状況の把握
参考
水銀廃棄物関係(外部サイトへリンク)(環境省)
改正廃棄物処理法施行令等に基づく水銀廃棄物の環境上適正な処理のための留意事項等については、環境省の「水銀廃棄物ガイドライン」で具体的に解説されています。
参考
水銀廃棄物ガイドライン(平成29年6月)(外部サイトへリンク)(環境省)
水銀大気排出規制の実施について(参考)
大気汚染防止法の改正により、水銀排出施設に係る届出制度の創設や水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者(水銀排出者)の排出基準の遵守義務等が新たに定められました。(平成30年4月1日施行)
一般廃棄物の焼却施設については、排出ガス中の水銀濃度に係る排出基準が定められ、水銀濃度を測定するなどの対応が必要となりました。詳細は環境省ホームページなどを確認してください。
参考
- 水銀大気排出対策(外部サイトへリンク)(環境省)
- 大気保全対策(大阪府)