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更新日:2014年6月20日

ページID:20139

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よくある質問

登録を希望される事業者様より、よくある質問への回答はこちらです。

よくある質問と回答

質問

回答

登録に必要な申請書類(様式)は?

登録に必要な様式につきましては、次のとおりです(登録要領第3条及び第5条)。

  1. 製造者・・・(様式1:自主的な行動基準届出書)自主的な行動基準を添付
    (様式2:登録申請書)(別紙1-1:製造者概要書)(別紙2:誓約書)
  2. 施工店・・・(様式1:自主的な行動基準届出書)自主的な行動基準を添付
    • (様式2:登録申請書)(別紙1-2:施工店概要書)(別紙2:誓約書)
    • (別紙2-1:太陽光発電システム登録製造者確認書)
  3. 販売店・・・(条例様式:自主行動基準届出書)自主行動基準を添付
    • →府消費生活センターへも提出。提出方法はこちら
    • (様式2:登録申請書)(別紙1-3:販売店概要書)
    • (別紙2-2:太陽光発電システム登録施工店確認書)(別紙2:誓約書)
太陽光発電システム登録(製造者・施工店・販売店)に登録していて、追加で蓄電池システム登録(製造者・施工店・販売店)を登録するときに必要な申請書類(様式)は?

追加での登録に必要な様式につきましては、次のとおりです(登録要領第5条)。

  1. 製造者・・・(様式2:登録申請書)(別紙1-1:製造者概要書)
  2. 施工店・・・(様式2:登録申請書)(別紙1-2:施工店概要書)
  3. 販売店・・・(様式2:登録申請書)(別紙1-3:販売店概要書)

概要書には、追加・変更事項のみ記載してWord形式でお送りください。

提出部数は?

提出部数は、1部です。
提出方法は?

提出方法は、下記提出先への直接提出又は郵送での提出をお願いします。
※一部書類について、電子ファイルでのご提出をお願いする場合もあります。

【提出先】 〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎22階
大阪府環境農林水産部エネルギー政策課
「太陽光パネル設置普及啓発事業」登録担当者
(電話番号)06-6210-9288
(電子メール)eneseisaku-01@gbox.pref.osaka.lg.jp

確認書の必要性は?

実施事業者が自主的な行動基準に基づいて、確認書を作成し太陽光発電システム及び蓄電池システムを設置する府民や消費者へ提示することにより、信頼関係を構築するものです。

販売店が登録するには、登録製造者、登録施工店の利用が条件か? 条件となります。申請時に、利用している登録製造者名、登録施工店名をご提出いただきます。
申請から登録までの期間は? 申請の応募状況にも寄りますが、概ね1週間から10日間程度です。
登録後の事業者は、どのような形で府民に認識されるのか? ホームページへの掲載、PRチラシなどを通じて公表します。
太陽光発電システム登録製造者の要件は?

登録に先立ち、府が示す「モデル自主的な行動基準」を参考に行動基準(様式1)を提出し消費者との信頼関係を構築し、その利益の擁護及び推進を図るという目的に適合され公表されることが、登録申請の条件となります。

登録申請の条件は、太陽光パネル設置普及啓発事業者等登録要領第4条1項のとおりです。

府は、次の各号に該当する太陽光発電システム製造者を登録する。

  • 一 建築基準法第20条(太陽光発電システムへの積雪荷重、風圧力及び地震力並びに建築設備に係る技術的基準に限る)、第22条、第32(太陽光発電システム登録施工店へ納品する建築設備に限る)条及び第61条から63条までの規定に適合する登録太陽光発電システムを有し、これらの規定に適合し、かつ、漏水対策を施した標準的な設計・施工要領を有すること。
  • 二 前号の標準的な設計・施工要領について、太陽光発電システム施工者へ研修を行い、修了者に施工IDを発行していること。
  • 三 施工店に対し、登録太陽光発電システムの設計、施工及び維持保全に係る事項について必要な助言及び指導を行っていること。
  • 四 登録太陽光パネル設置及び太陽光発電システム登録事業者に関する問い合わせ又は相談窓口を設けること。
  • 五 登録太陽光パネルの維持保全に係る窓口を有すること。
  • 六 次のいずれにも該当しない者であること。
    • イ 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者
    • ロ 大阪府との契約において、談合等の不正行為があったとして損害賠償請求を受けている者(登録申請書提出日までに当該請求に係る損害賠償金を納付した者を除く。)
    • ハ 大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けている者、または同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者
    • ニ 法人にあっては、法人府民税及び法人事業税の滞納者、又は個人にあっては個人府民税及び個人事業税の滞納者
  • 七 本制度による登録事業者の指定を取り消され、又は建築基準法、建築士法、建設業法その他建築に関係する法令に違反し処分等を受けた場合にあっては、その処分等の日から2年を経過していること。
太陽光発電システム登録施工店の要件は? 登録に先立ち、府が示す「モデル自主的な行動基準」を参考に行動基準(様式1)を提出し
消費者との信頼関係を構築し、その利益の擁護及び推進を図るという目的に適合され
公表されることが、登録申請の条件となります。

登録申請の条件は、太陽光パネル設置普及啓発事業者等登録要領
第4条2項のとおりです。

府は、次の各号に該当する太陽光発電システム施工店を登録する。

  • 一 営業所毎に、太陽光発電システム登録製造者が発行する施工IDを有する施工者を設置すること。
  • 二 前項第6号及び第7号に該当すること。(※太陽光発電システム登録製造者要件の六、七を参照)
  • 三 太陽光発電システム登録製造者が次のイからハに掲げる太陽光パネル登録製造者製の登録太陽光パネル設置工事実績を確認できること。
    • イ 工事実績が過去1年以内に1件以上あること。
    • ロ 過去3年間に総数10件以上の工事実績があること。
太陽光発電システム登録販売店の要件は? 登録に先立ち、府が示す「モデル自主行動基準」を参考に行動基準(条例様式)を提出し消費者との信頼関係を構築し、その利益の擁護及び推進を図るという目的に適合され公表されることが、登録申請の条件となります。

登録申請の条件は、太陽光パネル設置普及啓発事業者等登録要領第4条3項のとおりです。

府は、次の第一号から第三号又は第一号、第二号及び第四号に該当する太陽光発電システム販売店を登録する。

  • 一 登録太陽光発電システムの維持保全に係る窓口を有すること。
  • 二 第1項第6号及び第7号に該当すること。(※太陽光発電システム登録製造者要件の六、七を参照)
  • 三 太陽光発電システム登録施工店が次のイ及びロに掲げる登録太陽光発電システム設置工事販売実績を確認できること。
    • イ 大阪府内での過去1年間に販売実績が1件以上あること。
    • ロ 大阪府内での過去3年間に総数10件以上の販売実績があること。
  • 四 府に太陽光発電システム販売店から前号イ及びロに掲げる事項を証する書面として太陽光発電システム登録製造者が発行する登録太陽光発電システムの保証書の写しの提出があること。
蓄電池システム登録製造者の要件は?

登録に先立ち、府が示す「モデル自主的な行動基準」を参考に行動基準(様式1)を提出し消費者との信頼関係を構築し、その利益の擁護及び推進を図るという目的に適合され公表されることが、登録申請の条件となります。

登録申請の条件は、太陽光パネル設置普及啓発事業者等登録要領第4条4項のとおりです。

府は、次の各号に該当する蓄電池システム製造者を登録する。

  • 一 事業実施要領別表の規定に適合する登録蓄電池システムを有し、標準的な設計・施工要領を有すること。
  • 二 前号の標準的な設計・施工要領について、蓄電池システム施工者へ研修を行っていること。
  • 三 施工店に対し、登録蓄電池システムの設計、施工及び維持保全に係る事項について必要な助言及び指導を行っていること。
  • 四 登録蓄電池システム設置及び蓄電池システム登録事業者等に関する問い合わせ又は相談窓口を設けること。
  • 五 登録蓄電池システムの維持保全に係る窓口を有すること。
  • 六 第1項第6号及び第7号に該当すること。(※太陽光発電システム登録製造者要件の六、七を参照)
蓄電池システム登録施工店の要件は?

登録に先立ち、府が示す「モデル自主的な行動基準」を参考に行動基準(様式1)を提出し消費者との信頼関係を構築し、その利益の擁護及び推進を図るという目的に適合され公表されることが、登録申請の条件となります。

登録申請の条件は、太陽光パネル設置普及啓発事業者等登録要領
第4条5項のとおりです。

府は、次の各号に該当する蓄電池システム施工店を登録する。

  • 一 営業所毎に、蓄電池システム登録製造者が規定する施工者を設置すること。
  • 二 第1項第六号及び第七号に該当すること。(※太陽光発電システム登録製造者要件の六、七を参照)
  • 三 第2項第三号に規定する登録太陽光発電システム設置工事実績を確認できること。
    (※太陽光発電システム登録施工店要件の三を参照)
蓄電池システム登録販売店の要件は?

登録に先立ち、府が示す「モデル自主行動基準」を参考に行動基準(条例様式)を提出し消費者との信頼関係を構築し、その利益の擁護及び推進を図るという目的に適合され公表されることが、登録申請の条件となります。

登録申請の条件は、太陽光パネル設置普及啓発事業者等登録要領第4条6項のとおりです。
府は、次の第一号から第三号又は第一号、第二号及び第四号に該当する蓄電池システム販売店を登録する。

  • 一 登録蓄電池システムの維持保全に係る窓口を有すること。
  • 二 第1項第6号及び第7号に該当すること。(※太陽光発電システム登録製造者要件の六、七を参照)
  • 三 第3項第三号に規定する登録太陽光発電システム設置工事販売実績を確認できること。
    (※太陽光発電システム登録販売店要件の三を参照)
  • 四 第3項第四号に規定する保証書の写しの提出があること。(※太陽光発電システム登録販売店要件の三を参照)
登録の有効期間は?

登録日の属する年度の翌々年度の3月31日までとします。
ただし、現在登録している事業者が、追加で事業者登録を申請した場合は、先の登録の有効期限に準ずるものとします。

(例)
平成30年度(2018年度)に太陽光発電システム登録製造者の登録申請をした事業者が、平成31年度(2019年度)に蓄電池システム登録製造者の登録申請をする場合は、先の登録(太陽光発電システム登録製造者の登録)に準じて、太陽光発電システム登録製造者・蓄電池システム登録製造者の有効期限、共に令和3年(2021年)3月31日までとなります。

登録の更新の手続きは?

登録の更新を受けようとする登録事業者等は、有効期間が満了する年の2月28日までに登録更新申請書(様式7)を府に申請してください。

登録内容の変更がある場合は、登録変更届出書(様式6)もあわせて提出ください。

施工店と販売店を兼ねている場合の登録は? 施工店と販売店それぞれの登録をお願いします。

施工店又は販売店で、登録後の1年間府内で実績がなく登録要件を満足しない場合は?

太陽光パネル設置普及啓発事業実施要領第4条第3項第二号、第4項第ニ号、第7項第二号、第8項第二号「事業者等登録要領の要件を保持する。」のとおり、実施要領を遵守するようお願いします。
太陽光発電システムの対象は? 太陽電池モジュールの公称最大出力合計値、またはパワーコンディショナ定格出力合計値のいずれかが10kW未満であることが要件です。
その他の詳細は、太陽光パネル設置普及啓発事業実施要領別表(第5条関係)をご覧ください。
蓄電池システムの対象は? 蓄電池容量が1kWh以上、17kWh未満のものが要件です。
その他の詳細は、太陽光パネル設置普及啓発事業実施要領別表(第5条関係)をご覧ください。
販売店の自主行動基準の府消費生活センターへの提出方法は?

陽光パネル設置普及啓発事業登録事業者として登録されるためには、自主行動基準を届出し、公示されていることが必要です。
モデル自主行動基準(太陽光パネル設置普及啓発事業の販売登録事業者向け)」を参考に自主行動基準を作成し、当センターへ事前相談をしてください。

事前相談後、自主行動基準の内容が確定しましたら、当センターへ提出いただくとともに、府消費生活センターの電子メールアドレスに自主行動基準を送信してください。
届出書を作成し、自主行動基準と併せて下記提出先に持参又は郵送してください。
届出書記入例(PDFファイル)(PDF:189KB) 届出記入例(Wordファイル)(ワード:37KB)

【届出書及び自主行動基準の提出先】
〒559-0034
大阪市住之江区南港北2-1-10
ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
大阪府消費生活センター
(電子メール)shohiseikatsu-center@sbox.pref.osaka.lg.jp

自主行動基準に関する詳しい内容は府消費生活センターホームページをご覧ください。

自主的な行動基準及び自主行動基準はどのようなことを記載すればいいのか?

大阪府消費者保護条例第12条第2項から第4項までに準ずるもので、消費者との信頼関係を構築し、その利益の擁護及び増進を図るという目的で、以下の「モデル自主的な行動基準」及び「モデル自主行動基準」を参考に、記載してください。

太陽光発電システム製造者及び蓄電池システム製造者の登録要件として、施工者への研修の記載があるが(太陽光パネル設置普及啓発事業事業者等登録要領第4条第1項第二号及び第4項第二項)、どのような研修が対象となるのか? 標準的な設計・施工要領について施工者に伝達するものであれば、授業形式での研修、ビデオでの研修、施工マニュアルによる研修等、研修の形態は問いません。
太陽光発電システム製造者及び蓄電池システム製造者の登録要件として、問合せ又は相談窓口を設けることの記載があるが((太陽光パネル設置普及啓発事業事業者等登録要領第4条第1項第四号及び第4項第四項))、専用のコールセンターは購入者用のみで、購入前の方対象には専用窓食いを設けていないが、対象とならないのか? 専用のコールセンターを設けていなくても、問合せがあった際には担当部署につないでご対応いただける場合は、要件を満たすと見なします。

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