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更新日:2020年10月1日

ページID:6102

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大阪府雇用促進支援金について

大阪府雇用促進支援金

お知らせ

令和5年4月1日

大阪府雇用促進支援金の申請受付を終了しました。ご利用いただきありがとうございました

令和4年7月1日から令和4年9月30日までに雇入れた場合の申請受付は、令和5年1月31日(火曜日)をもって終了しました。
※大阪府雇用促進支援金の申請は、すべて受付を終了しております。

大阪府雇用促進支援金の申請実績

申請件数

支給件数

支給率

約39,600件

約37,800件

100%

※支給率は、申請件数から不支給を除いた件数で、支給件数を割ったもの
支援金チラシはこちら(PDF:1,047KB)

支援金チラシ

趣旨

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大阪府内の雇用情勢が悪化している状況において、事業主による労働者の雇用の促進を図り、もって失業者の早期の就業に資するため、求職者を雇い入れ、一定期間雇用している事業主※に対し、雇用等に要する費用を支援する、「大阪府雇用促進支援金」を支給します。

※事業主とは、法人、個人事業主等又は法人格のない任意団体をいいます。

支給額

正規雇用

非正規雇用

同一の事業主が申請できる人数に制限はありません

申請手続き

1.募集要項により制度内容をご確認ください。

募集要項(PDF:2,722KB)(令和4年7月1日更新)

2.手続きの流れ

雇用促進支援金を初めて申請する方
雇用促進支援金を申請したことがある方はこちら

STEP1 求人掲載・採用

※求人の掲載は民間人材サービス事業者にお問い合わせください
※採用した方の雇用保険の加入が必要です
※支援金の対象になる人材とは、以下の要件があります

  • 令和2年4月1日以降に失業状態になったこと
  • 求人への応募等を行った日に住所が大阪府内にあること など

STEP2 登録※採用後1か月以内

以下の申請フォームより、申請者情報、口座情報、被雇用者情報を登録

※登録する前に、下記の書類の写しのPDF文書や画像データを事前に準備してアップロード

法人の方はこちら個人事業主等・法人格のない任意団体の方はこちら

入力に際しては、法人番号(法人の方のみ)、金融機関コード・支店コード・業種のご確認をお願いします。

申請用登録フォームの入力にあたっては、以下のファイルにより、オンライン申請の操作方法をご確認ください。

3か月間の継続雇用

STEP3 申請※3か月間の継続雇用後

STEP2の登録内容を確認。必要に応じて修正し、申請に必要な下記の書類(詳しくは募集要項をご確認ください)を事前に準備してアップロード
※下記の必要書類の写しのPDF文書や画像データを用意してください。

申請完了

雇用促進支援金を申請したことがある方
雇用促進支援金を初めて申請する方はこちら

STEP1 求人掲載・採用

※求人の掲載は民間人材サービス事業者にお問い合わせください
※採用した方の雇用保険の加入が必要です
※支援金の対象になる人材とは、以下の要件があります

  • 令和2年4月1日以降に失業状態になったこと
  • 求人への応募等を行った日に住所が大阪府内にあること など

STEP2 登録※採用後1か月以内

被雇用者情報を登録
※初回登録時に支援金事務局から申請者あてに「Myページ」URLがメールで送られています。この「Myページ」URLの「被雇用者情報登録URL」から被雇用者情報を入力して手続きを進めてください。
※「Myページ」URLが不明などの場合は、大阪府雇用促進支援金事務局(電話:06-4794-7050)までお電話ください。

3か月間の継続雇用

STEP3 申請※3か月間の継続雇用後

STEP2の登録内容を確認。必要に応じて修正し、申請に必要な下記の書類(詳しくは募集要項をご確認ください)を事前に準備してアップロード
※下記の必要書類の写しのPDF文書や画像データを用意してください。

申請完了

3.申請方法および申請期限

雇入れ日が7月1日以降の場合は申請期日は令和5年1月31日

※原則、オンライン申請となります。オンライン申請が困難な場合は、郵送等による申請も可能です。申請にあたっては下記の様式をご利用ください。

※申請期限は下記のとおりです。
令和4年7月1日から令和4年9月30日までの雇入れ:令和5年1月31日(火曜日)午後11時59分まで

提出期限図

申請に必要な書類

  1. 労働契約期間の確認ができる書類
    次のいずれかの書類の写し
    • 労働条件通知書
    • 雇入れ通知書
    • 労働契約書
    • その他労働契約の期間の確認ができる書類
      ※外国人を雇い入れた場合は、在留カード等在留資格の確認ができる書類の写しも併せて提出
  2. 採用した方の雇用保険加入の確認ができる書類
    雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し
  3. 3か月の継続雇用の確認ができる書類
    3か月分の給与明細または賃金台帳の写し
  4. 採用した方が応募等の時点で大阪府内に住所を有することの確認ができる書類
  5. 採用した方が令和2年4月1日以降失業状態になっていたことの確認ができる書類
    【4及び5共通】履歴書の写し(失業状態になった年月日(離職日等)の記載があるもの)
    なお、失業状態になった年月日(離職日等)の記載がある履歴書の写しが提出できない場合は、以下を参考に代替書類をご提出ください。
    ※確認する事項(氏名、住所、失業状態になった年月日)以外の情報は、黒塗りしていただいて構いません。
    代替書類はこちら(PDF:615KB)
    ※代替書類が提出できない場合は、離職日等を被雇用者から聞き取ったうえで、「参考様式 大阪府雇用促進支援金申立書(申請書類)(ワード:41KB)」を提出してください。
  6. 支援金の振込先の確認ができる書類(2回目以降の申請では提出不要)
    通帳等の写し
  7. 個人事業主等または任意団体の代表者の本人確認ができる書類
    (法人は提出不要、2回目以降の申請では提出不要)
    次のいずれかの書類の写し
    • 運転免許証(表・裏の両方)
    • 各種健康保険証(表・裏の両方)
    • 住民基本台帳カード(表面)
    • パスポート(顔写真記載ページ及び所持人記入欄)
    • マイナンバーカード(表面)
    • 在留カード(表・裏の両方)
    • 特別永住者証明書(表・裏の両方)
    • 外国人登録証明書(表・裏の両方。ただし、在留の資格が特別永住者のものに限る。) など

よくある書類の不備や不足

申請内容に不足や不備があった場合は、登録いただいた連絡先に雇用促進支援金事務局から連絡いたします
申請書類の提出が全て確認できた後、審査を行います。審査後は、申請書類を一切返却しません

申請書類に不備や不足がある場合、支給までに通常より多くの時間を要する場合があります
≪目次≫

  1. 給与明細(賃金台帳)の最終月分が添付されていない
  2. 通帳等の写しで口座番号など振込先の確認ができない
  3. (お願い)自己都合の欠勤で控除している場合、そのことがわかる資料を提出して下さい

給与明細(賃金台帳)の最終月分の添付

雇入れ日から3か月が経過する日までの、全ての日を含む給与明細(賃金台帳)が必要です。
例:雇入れ日が1月1日の場合、3か月が経過する日は3月31日
⇒給与の締日が毎月15日の場合、1月、2月、3月、4月の4か月分の給与明細(賃金台帳)が必要です。

振込先

金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義(カタカナ表記)が確認できる通帳や入金帳等の写しが必要です。

≪通帳の場合≫
見開き1ページ目の写し

≪ネットバンキング等の場合≫
上記5項目が確認できる箇所の写し

特に注意(口座名義人のカタカナ表記)

振込先

欠勤

  • 雇い入れた方の自己都合による欠勤控除がある場合、本人都合で欠勤したことがわかる資料(欠勤届等)の写しを提出して下さい。
  • なお、欠勤届等の提出ができない場合は、申立書(様式任意)を添付してください。

※会社都合による欠勤控除の場合は、大阪府雇用促進支援金の対象外です。

欠勤控除

支援金の支給

審査の結果、申請内容が適正と認められる場合は雇用促進支援金を支給します

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせは大阪府雇用促進支援金 求人事業者向けFAQ(PDF:682KB)をご確認ください。(令和4年12月1日更新)

「申請がややこしい」「忙しくて申請する時間がない」などの企業の皆様へ

5つの添付書類を事務局までご持参いただくだけで、申請書の作成・提出が完了する申請サポートを実施します。大阪府雇用促進支援金事務局にご予約ください。

オンライン申請が困難な場合

※支援金申請フォームからの入力やダウンロードができない方は、以下様式を印刷のうえ、必要事項を記載した様式1から様式3のほか、
申請に必要な書類を全て揃えて、雇用促進支援金事務局に郵送もしくは持参してください。
≪様式≫

≪記入例≫

【郵送について】

  • 必ず「レターパックライト」(青色)をご利用ください(郵便物の追跡ができます)
  • 郵送前には、「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください
  • 現在(消費税増税後)の「レターパックライト」(青色)は370円です。消費税増税前に購入された「レターパックライト」をご利用される際は、差額分の切手を貼ってご利用ください

【持参について】

  • 事前に大阪府雇用促進支援金事務局にご予約ください
  • 郵送による提出と同様に、受け付けた順番で審査致します
  • 持参の際に、提出書類の確認及び審査は行いません。提出書類に不備がある場合は、改めて雇用促進支援金事務局より連絡します

以下、チェックリストを活用いただき、申請書類に不足や不備がないかご確認ください。なお、チェックリストの提出は不要です。

チェックリスト(PDF:196KB)

その他

その他

  1. 支給決定の取消し、違約金及び延滞金
    雇用促進支援金支給の決定後、対象要件に該当しない事実や虚偽等が発覚した時は、雇用促進支援金の支給決定を取り消します
    雇用促進支援金が支給されている場合、申請者は、定められた期日までに雇用促進支援金を返還しなければなりません
    期日を過ぎた場合は、延滞金を支払わなければなりません。さらに、虚偽等があった場合は、違約金を支払わなければなりません
  2. 雇用促進支援金の支給要件を満たしていないことが判明した場合は、その旨を速やかに届け出る必要があります
    届出をされる方は、以下の様式5に必要事項を記入のうえ雇用促進支援金事務局までご提出ください
    様式5 大阪府雇用促進支援金支給要件欠如届出書(ワード:31KB)
  3. 雇用促進支援金の支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、大阪府は、申請者の活動状況等に関する調査等を実施することがあります
  4. 申請に関する情報を税務情報に使用することがあります
  5. 個人情報について、雇用促進支援金の審査・支給に関する事務に必要な限りにおいて、大阪府が一部事務委託している事業者や採用に至った求人サイトを運営する民間人材サービス事業者と共有する場合があります
  6. 申請に関する情報を、大阪府暴力団排除条例第26条に基づき、大阪府警察本部に提供することがあります
  7. 申請を取り下げられる場合は、以下の様式6に必要事項を記入のうえ雇用促進支援金事務局までご提出ください
    様式6 大阪府雇用促進支援金申請取下書(ワード:30KB)

お問い合わせ

電話番号:06-6360-9070
(大阪府 商工労働部 雇用推進室 就業促進課)

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