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更新日:2024年10月1日

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厚生労働省からのお知らせ

大阪府最低賃金のお知らせ

時間額1,114円(令和6年10月1日から)

大阪府最低賃金は、年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。

特定の産業の労働者には、「特定最低賃金」が適用されます。

詳しくは、大阪労働局労働基準部賃金課(06-6949-6502)または最寄りの労働基準監督署にお問合せください。
労働基準監督所一覧は、こちら(外部サイトへリンク)

また、大阪労働局のホームページにも掲載しておりますのでご覧ください。
大阪府の最低賃金のお知らせ|大阪労働局(外部サイトへリンク)

最低賃金引き上げに影響を受ける等、中小企業事業主の皆さんのために、専門家による労働条件管理などに対応する相談窓口があります。

詳しくは、各種相談機関ご案内|大阪労働局(外部サイトへリンク)

令和6年度全国労働衛生週間の実施について

厚生労働省では、10月1日(火曜日)から7日(月曜日)まで、令和6年度「全国労働衛生週間」を実施します。
全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に昭和25年から毎年実施しているもので、今年で75回目になります。

毎年9月1日から30日までを準備期間、10月1日から7日までを本週間とし、この間、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取り組みを展開します。

この機会に職場において心と体の健康チェック、職場環境のチェックをしてみましょう。

実施期間:令和6年10月1日(火曜日)から10月7日(月曜日)

準備期間:令和6年9月1日(日曜日)から9月30日(月曜日)

令和6年度スローガン:推してます みんな笑顔の 健康職場

詳細はこちら(厚生労働省)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

労働保険のお知らせ

令和6年度労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新期間は、

6月3日(月曜日)から7月10日(水曜日)までです。

労働基準関係法令違反に係る公表事案

大阪労働局では労働基準関係法令違反にかかる事案を公表しておりますので労働局ホームページ(外部サイトへリンク)から「労働基準関係法令違反に係る公表事案」の項目をご確認ください。

無期転換ルールについて

有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約に転換できるいわゆる「無期転換ルール」により、平成30年4月以降多くの有期契約労働者に無期転換申込権が発生します。
無期転換制度の導入がまだの企業等は早急に整備してください。詳しくは、有期契約労働者の無期転換サイト(外部サイトへリンク)

ポータルサイト「確かめよう労働条件」

若者の活躍推進の観点から、過重労働や賃金不払残業など若者の「使い捨て」が疑われる企業等への対応強化の一環として、労働条件や労務管理上の疑問点を確認できる情報を発信することを目的としたポータルサイト「確かめよう労働条件」を開設しております。詳しくは確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト|厚生労働省(外部サイトへリンク)をご確認ください。

「アルバイトの労働条件を確かめよう!」学生アルバイト等のトラブル防止のために

全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施しております。

詳しくは、行政の取組|確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト|厚生労働省(外部サイトへリンク)

労働者派遣法が改正されました

労働者派遣法が、令和3年4月に改正されました。

詳しくは、労働者派遣法改正関係|大阪労働局(外部サイトへリンク)

労働契約法が改正されました

有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。

改正労働契約法は、雇止め法理の法定化については公布の日(平成24年8月10日)から、無期労働契約への転換及び不合理な労働条件の禁止については、平成25年4月1日に施行されました。

詳しくは、労働契約法改正のあらまし|厚生労働省(外部サイトへリンク)

高年齢者雇用安定法が改正されました

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されました。

詳しくは、高齢者雇用安定法の改正~70歳まで就業機会確保~|厚生労働省(外部サイトへリンク)

障害者虐待防止法が施行されました

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が、平成24年10月1日から施行されました。

詳しくは、平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました!|厚生労働省(外部サイトへリンク)

障害者法定雇用率が引き上げられました

令和6年4月1日から、障がい者の法定雇用率が引き上げられました。

詳しくは、障害者雇用対策|厚生労働省(外部サイトへリンク)

障害者雇用促進法が改正されました(合理的配慮など)

改正障害者雇用促進法が平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)から、施行されました。

詳しくは、雇用の分野における障害者への差別禁止・合理的配慮の提供義務|厚生労働省(外部サイトへリンク)

労働保険の加入について

労働者を1人でも雇っていれば労働保険に加入する義務があります。

事業主の皆さん、労働保険に入っておられますか?

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、労働者を1人でも雇用されている事業主の方は、労働保険に必ず加入しなければなりません。

労災保険とは

従業員の方が業務中や通勤途上の事故にあわれたとき、療養給付をはじめ必要な保険給付と援助を行います。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉増進を図るための事業を行っています。

雇用保険とは

従業員の方には、失業した場合に求職者給付を行い、生活の安定と再就職に必要な援助をします。

また、一定の要件を満たせば雇用の継続を援助するための高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付や、働く人の能力開発を支援するための教育訓練給付制度をご活用いただけます。

事業主の皆さまには、ハローワーク(公共職業安定所)または無料・有料職業紹介事業者を通じて、高齢者、障がい者などの就職が特に困難な方を雇い入れた場合にその賃金の一部を助成するなど各種助成金制度により事業活動を援助します。

労働者を雇用しているのに、まだ加入されていない場合は、すぐに加入手続きをしてください。

勤労者財産形成促進制度(財形制度)について

財形制度は、勤労者の貯蓄や持家の取得等(リーフォームを含む)を事業主と国が支援し、これらを促進しようとする制度です。

詳しくは、勤労者財産形成促進制度(財形制度)|厚生労働省(外部サイトへリンク)
 

<お問い合せ先>

独立行政法人勤労者退職金共済機構
勤労者財産形成事業本部

電話番号:03-6731-2934・2935
 

<財形制度取扱金融機関一覧>

財形制度取扱金融機関一覧|勤労者財産形成事業本部(外部サイトへリンク)

勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル

労働時間等設定改善法が改正され、勤務間インターバル制度の導入が、事業主の努力義務となりました(平成31年4月1日施行)。
「勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル」はこちら(外部サイトへリンク)

36協定締結周知期間

大阪府と大阪労働局は、1月15日(月曜日)から2月14日(水曜日)を「36(サブロク)協定締結周知期間」と定め、期間中は、36協定の締結を呼びかけ、重点的に、36協定の未届の解消や適正な締結の促進に向けた取組みを行っています。

周知期間のキャッチコピー:「時間外労働を行うには36協定が必要です。」み(3)んなで、む(6)すぼう!36協定

36協定について
詳しくは、時間外労働の限度に関する基準|大阪労働局(外部サイトへリンク)
 

<お問い合せ先>

労災保険制度については、労働基準監督署へ

雇用保険制度については、ハローワーク(公共職業安定所)へ

大阪労働局のホームページでは、労働保険制度に関する詳しい説明や労働基準監督署、ハローワークの情報を掲載しております。

大阪労働局ホームページへのリンクはページ最下部にあります。

大阪労働局
労働保険適用・事務組合課(06-4790-6340・6350)、雇用保険課(06-4790-6320)
 

<大阪労働局ホームページ>

大阪労働局ホームページ(外部サイトへリンク)

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