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更新日:2024年7月1日

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事業者選択型経営者保証非提供促進資金を創設しました。

令和6年6月20日より、経営者保証を提供しないことを選択できる環境を整備することを通じて、中小企業者の思い切った事業展開や円滑な事業承継を後押しする保証制度を創設しました。

大阪府では、府内中小企業者に対する資金供給の円滑化を通じて、中小企業者の成長・発展を図り、大阪経済の活性化に寄与することを目的に、大阪信用保証協会や金融機関と連携して中小企業者向け制度融資を実施しています。

今般、経営者保証を提供しないことを選択できる環境を整備することを通じて、中小企業者の思い切った事業展開や円滑な事業承継を後押しする「事業者選択型経営者保証非提供促進資金」を創設しました。

次の(1)から(5)の要件をすべて満たす府内で事業を営んでいる法人である中小企業者は、信用保証料の上乗せにより、経営者保証の提供を行わずに融資をご利用いただけます。さらに、上乗せ信用保証料の一部が国により補助されます。
ただし、設立後2期未満の法人であっても、決算0期の場合は(4)及び(5)の要件、決算1期の場合は(1)、(2)、(4)及び(5)の要件をそれぞれすべて満たしていれば利用可能です。

(1) 過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
(2) 直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、代表者等への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
(3) 次の両方又はいずれかを満たすこと 
   1.直前決算において、債務超過ではないこと
   2.直前2期の決算において、減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと
(4) 次の1及び2について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
   1.申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
   2.申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、申込日を含む事業年度の決算において、代表者等への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
(5) 信用保証料率の引き上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること

 

資金使途:運転資金・設備資金

融資限度額:8,000万円(セーフティネット保証4号・5号を利用の場合は別枠で8,000万円)

融資利率:年1.6%(固定金利)

融資期間:10年以内(一括返済の場合は1年以内)

返済方法:元金均等分割返済(据置期間12か月以内)または一括返済

信用保証料:信用保証協会所定の信用保証料率に0.25%または0.45%上乗せした保証料(令和7年3月31日までの申込分は、0.15%に相当する額が国により補助されます)

担保:不要

連帯保証人:不要

 

事業者選択型経営者保証非提供資金の詳細については、こちらをご覧ください。

セーフティネットの認定は各市町村金融担当課へお問い合わせください。

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