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不動産取得税の軽減(産業集積促進税制)
大阪府では、府内における産業集積を税制面から促進するため、「産業集積促進地域」における土地や家屋(工場、研究所等)の取得に係る不動産取得税を軽減する特例措置を設けています。
産業集積促進税制リーフレットWord版(ワード:302KB) PDF版(PDF:861KB)
制度の概要、対象地域の詳細、手続きの流れ、必要な書類等については、上記のリーフレットをご確認ください。
1.対象地域
大阪府が指定する「産業集積促進地域」 令和6年10月18日現在
市町村 | 地域名称 |
---|---|
堺市 (14地域) |
堺市臨海部工業専用地域等地区、堺市大和川南岸工業地域地区、堺市遠里小野工業地域地区、堺市大仙西町工業地域地区、堺市石津北町工業地域地区、堺市中区工業地域地区、堺市毛穴工業地域地区、堺市東区・北区工業地域地区、堺市西区工業地域地区、堺市鳳南町工業地域地区、堺市西区南部工業地域地区、堺市美原区工業地域地区、堺市美原区木材団地工業専用地域地区、堺市美原区大饗・菩提工業地域地区 |
岸和田市 (10地域) |
岸和田市磯上工業地域地区、岸和田市木材コンビナート地区、岸和田市鉄工団地地区、岸和田市岸和田漁港地区、岸和田市地蔵浜工業専用地域地区、岸和田市岸之浦町ちきりアイランド地区、岸和田市岸之浦町ちきりアイランド保管施設用地地区、岸和田市岸之浦町ちきりアイランド第2期製造業用地地区、岸和田市岸之浦町ちきりアイランド都市機能用地地区、岸和田市岸和田丘陵地区 |
豊中市 (7地域) |
豊中市豊南町工業地域地区、豊中市庄内南工業地域地区、豊中市島江・庄内宝町工業地域地区、豊中市二葉・大島町工業地域地区、豊中市神崎川南工業地域地区、豊中市原田中地区、豊中市服部西町・服部寿町地区 |
吹田市 |
吹田市芳野町工業地域地区、吹田市江の木町工業地域地区、吹田市南吹田工業地域地区、吹田市西御旅町及び東御旅町工業地域地区 |
泉大津市 |
堺泉北港助松埠頭総合物流情報センター等地区、泉大津旧港地区、堺泉北港汐見沖地区 |
高槻市 (4地域) |
高槻市宮田町一丁目工業地域地区、高槻市幸町・朝日町工業地域地区、高槻市桜町・明田町工業地域地区、高槻市南庄所町・下田部町工業地域地区 |
貝塚市 (2地域) |
貝塚市二色南町地区、貝塚市新貝塚埠頭地区 |
枚方市 (9地域) |
枚方市枚方企業団地地区、枚方市大阪紳士服団地地区、枚方市中部工業地域地区、枚方市堂山東工業地域地区、枚方市中南部工業専用地域地区、枚方市中南部工業地域地区、枚方市出口・中振工業地域地区、枚方市津田サイエンスヒルズ地区、枚方市茄子作南・茄子作高田地区 |
八尾市 (7地域) |
八尾市竜華地区周辺工業専用等地域、八尾市竜華地区周辺工業地域、八尾市八尾空港周辺工業地域、八尾市上尾町地区周辺工業地域、八尾市渋川町2丁目工業地域、八尾市二俣工業地域、八尾市相生・天王寺屋周辺工業地域 |
河内長野市 (6地域) |
河内長野工業団地地区、河内長野市木戸西町工業地域地区、河内長野市楠町東工業地域地区、河内長野市菊水町・向野町工業地域地区、河内長野市小山田東工業地域地区、河内長野市高向・上原地区 |
大東市 (1地域) |
大東市西部工業地域地区 |
和泉市 |
テクノステージ和泉工業地域地区、トリヴェール和泉西部ブロック地区 |
高石市 (1地域) |
高石市臨海部工業専用地域等地区 |
東大阪市 (9地域) |
東大阪市新町・宝町工業地域地区、東大阪市加納工業専用地域地区、東大阪市水走・川田工業地域地区、東大阪市加納工業地域地区、東大阪市岩田工業地域地区、東大阪市西岩田工業地域地区、東大阪市稲田新町工業地域地区、東大阪市高井田工業地域地区、東大阪市柏田西工業地域地区 |
泉南市 |
泉南市りんくうタウン南地区 |
交野市 (2地域) |
交野市幾野工業地域地区、交野市星田北地域地区 |
阪南市 (1地域) |
阪南市桃の木台阪南スカイタウン地区 |
岬町 |
岬町多奈川臨海地区、岬町多奈川地区多目的公園事業活動ゾーン地区 |
2.対象期間
対象地域の指定公示日から令和11年3月31日まで
各産業集積促進地域地区指定公示日は、ページ上部の「産業集積促進税制リーフレット」で確認してください。
3.対象不動産
産業集積促進地域において取得した工場、研究所等の家屋またはその敷地である土地
【対象となる家屋】
- 建築(新築、増築、改築)により取得した家屋は、対象期間中に建築の着手が行われたもの
- 建築以外(売買、交換、贈与等)により取得した家屋は、対象期間中に取得したもの
【対象となる土地】
- 土地については、対象期間中に取得し、かつ、その取得の日から1年以内にその土地を敷地として、
自ら対象家屋の建築(新築、増築に限る)に着手した場合、または家屋を取得(建築した場合を除く)した場合に限ります。
4.対象者
自己の事業の用に供するために対象不動産を取得した中小企業者のうち、
対象不動産の取得に関して市町村の優遇措置の適用を受けた者
中小企業者とは、資本金の額又は出資の総額が1億円以下である会社及び個人をいいます。
5.軽減額
対象不動産に係る不動産取得税の2分の1に相当する額(2億円が軽減限度額となります。)
6.手続き
- 対象不動産であることおよび対象者であることについての知事の確認を受けてください。
(確認に係る申請については、商工労働部 中小企業支援室 ものづくり支援課あてに申請してください。) - 1に係る確認結果通知書を受理後、対象地域を所管する府税事務所において、減額・還付の申請を行ってください。
7.その他
申請にあたってご不明点等ございましたら、申請書の記載方法や必要書類についてご案内いたしますので、
下記の問い合わせ先までご連絡ください。
8.問い合わせ先
商工労働部 中小企業支援室 ものづくり支援課 ものづくり振興グループ
電話番号 06-6210-9470
申請書様式
- 産業集積促進地域内における対象不動産の取得に関する確認申請書(ワード:25KB)
- 産業集積促進地域内における対象不動産の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書(ワード:24KB)
- 産業集積促進地域内における対象不動産の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書(ワード:23KB)
必要な添付書類については、「産業集積促進税制リーフレット」の4ページをご確認ください。
関係例規
大阪府製造業の創業及び産業集積の促進に係る法人の事業税及び不動産取得税の税率等の特例に関する条例 (条例)
大阪府製造業の創業及び産業集積の促進に係る法人の事業税及び不動産取得税の税率等の特例に関する条例施行規則 (施行規則)