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更新日:2017年11月1日

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工場立地法

工場立地法の届出について

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地および環境施設それぞれの敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場を新設又は増設する際に市町村へ事前の届出を義務づけています。

工場立地法に関する届出・相談については工場が立地している各市町村の窓口へお問い合わせください。

大阪府内の届出・相談窓口

工場所在地の市町村

※届出・相談窓口の一覧は「工場立地法の届出・相談窓口」のページをご覧下さい。

届出対象工場(特定工場)

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電施設を除く。)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計3,000平方メートル以上
※工場立地法の概要・関係法令等については次のページをご覧ください。
工場立地法(外部サイトへリンク)(経済産業省ホームページ)

※工場立地法の取扱いについては、地域準則条例が定められるなど、市町村によって異なる場合がありますので詳細は各市町村へ直接お問い合わせください。

大阪府内で市町村準則が適用されている地域

大阪市、堺市、岸和田市、泉大津市、高槻市、泉佐野市、河内長野市、高石市、岬町(令和5年2月時点)

緑化優良工場等表彰(財団法人日本緑化センター、経済産業省)

工場緑化の一層の推進を図ることを目的として、財団法人日本緑化センターおよび経済産業省が昭和57年に創設した表彰制度です。工場立地法の精神を踏まえて工場の緑化を積極的に推進し、工場内外の環境整備に顕著な功績のあった工場等を表彰しています。

緑化優良工場等表彰制度(外部サイトへリンク)(一般財団法人日本緑化センターホームページ)

大阪府内の受賞工場

受賞工場については「緑化優良工場等表彰(大阪府)」のページをご覧下さい。

工場立地動向調査(経済産業省)

工場立地法に基づき工場の動向を全国にわたって統一した基準で迅速に調査することにより、工場立地の実態を把握し、工場立地の適正化及び土地利用の合理化に寄与することを目的に昭和42年から実施しています。

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