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彩都バイオベンチャー設備費補助金交付要綱
第1条(目的)
知事は、彩都におけるインキュベーション施設の入居希望者へのインセンティブを高め、もって彩都におけるバイオベンチャー等の企業集積を図るため、彩都のバイオインキュベーション施設に入居するバイオベンチャー企業に対し、予算の範囲内において大阪府彩都バイオベンチャー設備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。当該補助金の交付については、大阪府補助金交付規則(昭和45年大阪府規則第85号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第2条(定義)
1 この要綱において、「バイオベンチャー企業」とは、ライフサイエンス分野の研究開発を行う企業のうち、資本金3億円以下または従業員50人以下(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者を超える範囲の大企業又はその役員から2分の1以上の出資を受けている会社を除く)で、賃貸借契約書に記載された賃貸借期間が5年以下のものをいう。
2 前項に規定する企業には、起業化を予定している研究者、個人も含めるものとする。
3 この要綱において、「彩都のバイオインキュベーション施設」とは、彩都バイオインキュベータ、彩都バイオイノベーションセンター及び「大阪府彩都ライフサイエンスパークにおけるバイオインキュベート施設の認定に関する要綱」に基づき認定を受けたバイオインキュベーション施設をいう。
第3条(補助金の交付対象者)
補助金の交付の対象となる事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、彩都のバイオインキュベーション施設に入居するバイオベンチャ-企業とする。
第4条(補助金の交付対象事業)
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が彩都のバイオインキュベーション施設への入居に際し、又は入居中に導入しようとする研究開発を行う際に必要となる研究設備に係る経費(リース及び割賦契約については、入居に際し又は入居中に導入した研究設備に係る経費のうち、交付決定以後の経費を含む)をいう。ただし、補助金以外の国又は大阪府の補助金等(以下「他の補助金」という。)を当該経費の一部に充当した場合は、他の補助金の補助対象経費を控除した額を補助対象経費とする。
第5条(補助率及び補助金の限度額等)
1 補助金の額は、研究開発を行う際に必要となる研究設備に係る経費の2分の1以内とする。
2 補助金の年度毎の限度額は100万円とする。
3 補助金の交付を受けることができる期間は、入居者毎に賃貸借契約書に記載された賃貸借期間とし、かつ5年度を限度とする。ただし、賃貸借期間満了前に途中退去した場合は、退去月までとする。なお補助事業の開始時期については、知事が特に認めた場合は入居決定から賃貸借期間までの間で別途設定することができる。
4 補助対象の研究設備は、リース及び割賦契約にあっては1設備あたり取得価格が50万円以上のものを対象とする。一括払いによる買い取りの場合は1設備あたり取得価格が10万円以上のものを対象とする。
第6条(交付の申請)
1 補助事業者が、規則第4条第1項の規定により、交付の申請を行うときは交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。
(1) 会社(事業)概要及び研究内容
(2) 補助事業内容説明書
(3) 賃貸借契約書の写し
(4) 法人の登記事項証明書(履歴事項証明書)。個人事業主の場合は住民票
(5) 会社概要の分かる書類
(6) 要件確認申立書(様式第1-2号)
(7) 暴力団等審査情報(様式第1-3号)
(8) その他知事が必要と認める書類
2 前項に規定する書類の提出部数は、正1通とする。
3 補助金の交付申請は、退去予定の日からさかのぼって6月前の日以降は行うことができない。ただし入居5年目で知事の認める場合についてはこの限りではない。
第7条(補助金の交付決定)
知事は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めるときは、毎年度、別途定める日に補助金の交付決定を行い、申請者に通知するものとする。
第8条(補助事業者の要件の変更)
1 補助金の交付決定を受けた者が、第2条及び第3条に定める補助事業者の要件に変更があり、補助事業者に該当しなくなった場合は、その事実が発生した後速やかに補助事業者の要件を満たさなくなった旨の届出書(様式第2号)を知事あて提出するものとする。
2 補助事業者は、交付決定の後に規則第2条第2号イからハまでのいずれかに該当することとなった場合又は該当していたことが判明した場合には、その事実が発生した後速やかに、該当事項届出書(様式第2-2号)を知事あて提出するものとする。
第9条(補助金の交付の取り下げ)
1 申請者は、第7条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から10日以内に、その旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定による取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
第10条(補助事業の内容等の変更)
1 規則第6条第1項第1号又は第2号に該当するときは、補助事業者は補助事業の内容の変更承認申請書(様式第3号)を知事に提出し、承認を受けなければならない。
2 規則第6条第1項第3号に該当するときは、補助事業者は補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を知事に提出し、承認を受けなければならない。
3 規則第6条第1項第4号に該当するときは、補助事業者は補助事業遅延等報告書(様式第5号)を知事に提出し、指示を受けなければならない。
4 物価の変動その他の理由により各補助対象設備の額に各補助対象設備額の100分の20を超える減額が生じたときは、補助事業者は補助事業の額の変更承認申請書(様式第6号)を知事に提出し、承認を受けなければならない。
5 物価の変動その他の理由により各補助対象設備の額に変動が生じたため、既に通知された交付決定額を超える補助金の交付を必要とする者は、変更交付申請書(様式第7号)を知事に提出し、知事の交付決定を受けなければならない。
第11条(経費配分の軽微な変更等)
1 規則第6条第1項第1号で定める軽微な変更は、補助事業に要する経費の配分のうち、各区分ごとの配分額の100分の20以内の変更とする。
2 規則第6条第1項第2号で定める軽微な変更は、事業の目的及び内容等のうち事業の基本的部分に係わらない変更とする。
第12条(実績報告)
補助金の交付の決定を受けた者は、規則第12条による補助事業実績報告書(様式第8号)を知事に提出しなければならない。実績報告書の提出時期は事業の完了した日の翌日から起算して30日以内とする。
第13条(検査等)
知事は、補助事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は帳簿書類等の検査を行うものとする。補助事業者は検査に協力しなければならない。
第14条(補助金の交付)
1 知事は、規則第12条の規定による実績報告を受け、規則第13条の規定による補助金の額の確定を指令し、補助金交付請求書(様式第9号)の提出があった後、当該補助金を交付するものとする。ただし知事が認める場合は、規則第5条の規定に基づき、4月1日から9月30日までの補助事業の実績に応じ補助金の一部又は全部を概算払いにより交付することがある。
2 前項ただし書きの規定により、補助金の交付を受けようとする補助事業者は、10月1日から10月30日の間に補助事業状況報告書(様式第10号)に補助金概算払交付請求書(様式第11号)を付し知事に提出しなければならない。
第15条(補助金の経理)
補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明確にした帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後10年間保存しなければならない。
第16条(財産の管理及び処分の制限)
1 補助事業者は、補助事業により取得した財産について台帳を設け、その保管状況を明らかにしなければならない。
2 規則第19条ただし書の規定により、知事が定める期間を経過する以前に当該財産を処分しようとするときは、財産処分承認申請書(様式第12号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
3 規則第19条ただし書の規定により知事が定める期間については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間の例によるものとする。
4 第2項の規定により知事が承認する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業により取得した財産が、前項に定める期間中、他のバイオベンチャー企業により彩都のバイオインキュベーション施設内で有効に活用されるとき。この場合において、当該財産を取得した者は、規則第19条に定める、財産の処分の制限を受ける補助事業者とみなすものとし、受領した財産については知事に財産受領報告書(様式第13号)を提出しなければならない。
(2) 補助事業者が、次の式により算出した額を知事が定める期日までに納付するとき(知事が定める期日までに納付がない場合は、期日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年5%の割合で計算した利息を併せて納付するとき)。
{補助対象経費-(補助対象経費を前項に規定する知事が定める期間で除した額(1円未満切捨)×補助金の交付を受けた日から退去予定日までの月数(1月未満切上)/12)}(1円未満切捨)×補助割合(1円未満切捨)=納付額
(3) 天災地変その他の補助事業者の責に帰することのできない理由により、財産が毀損又は滅失したとき。
(4) 補助事業者が、裁判所に、会社更生法の更生手続開始の申立て、民事再生法の再生手続開始の申立て、破産手続開始の申立て又は特別清算開始の申立てを行ったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか知事がやむを得ない事情があると認めるとき。
5 補助事業者は、第3項の期間を経過する以前に彩都のバイオインキュベーション施設を退去又は転居等に伴い、補助事業により取得した財産を移動する場合は、財産移動報告書(様式第14号)を知事に提出しなければならない。ただし、当該財産の移動が府外となる場合には、第2項に規定する財産の処分に準じた手続を行うものとする。
第17条(補助金の返還等)
知事は、補助金の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、期限を定めて当該取り消しに係る部分の補助金の返還を命ずることがある。
(1) 第8条第1項及び第2項の届出を怠ったとき(ただし、補助事業者が、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後に規則第2条第2号イからハまでのいずれかに該当することとなった場合を除く。)
(2) 補助金の交付決定にあたり、知事が付した条件を遵守しなかったとき
(3) 申請した計画に従って購入、設置及び活用していないとき
(4) 正当な理由なく補助金検査等を拒否したとき
(5) 補助に関する帳簿、証拠書類、台帳の不備があったとき
(6) 財産の処分制限に関して、承認を得ずに処分をするなどの不正が明らかになったとき
(7) 虚偽の申請その他の不正な方法によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき
第18条(電子情報処理組織の使用)
1 次の表の左欄に掲げる申請、届出又は報告は、その規定にかかわらず、電子情報処理組織(知事の使用に係る電子計算機と当該申請又は届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。また、その申請、届出又は報告は、次の表の右欄に掲げる書面により行われたものとみなして、この要綱の規定を適用する。
交付の申請(第6条第1項関係) |
交付申請書(様式第1号) |
---|---|
補助事業者の要件の変更(第8条第1項関係) |
補助事業者の要件を満たさなくなった旨の届出書(様式第2号) |
補助事業者の要件の変更(第8条第2項関係) |
該当事項届出書(様式第2-2号) |
補助事業の内容等の変更(第10条第1項関係) |
補助事業の内容の変更承認申請書(様式第3号) |
補助事業の内容等の変更(第10条第2項関係) |
補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第4号) |
補助事業の内容等の変更(第10条第3項関係) |
補助事業遅延等報告書(様式第5号) |
補助事業の内容等の変更(第10条第4項関係) |
補助事業の額の変更承認申請書(様式第6号) |
補助事業の内容等の変更(第10条第5項関係) |
変更交付申請書(様式第7号) |
実績報告(第12条関係) |
補助事業実績報告書(様式第8号) |
補助金の交付(第14条第1項関係) |
補助金交付請求書(様式第9号) |
補助金の交付(第14条第2項関係) |
補助事業状況報告書(様式第10号)及び補助金概算払交付請求書(様式第11号) |
財産の管理及び処分の制限(第16条第2項関係) |
財産処分承認申請書(様式第12号) |
財産の管理及び処分の制限(第16条第4項第1号関係) |
財産受領報告書(様式第13号) |
財産の管理及び処分の制限(第16条第5項関係) |
財産移動報告書(様式第14号) |
2 前項の規定により行われた申請、届出又は報告は、同項の知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに知事に到達したものとみなす。
第19条(その他必要な事項)
この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年6月16日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の改正施行時までに交付の申請を行い既に交付決定を受けた者は、第6条の補助事業者の認定を受けたものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年7月25日から施行する。
(補助金の限度額)
2 平成20年度の限度額は、直近の入居月から平成20年8月1日までに交付を受けた補助金を控除した額とする。
(経過措置)
3 平成20年度については、賃貸借契約書に記載された賃貸借期間が5年を超える場合も、第2条及び第3条における補助事業者とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年6月15日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府彩都バイオベンチャー設備費補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日以後に交付の決定のあった補助金について適用し、同日前に交付の決定のあった補助金については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年8月20日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府彩都バイオベンチャー設備費補助金交付要綱の規定は、平成24年4月2日以後に交付の決定のあった補助金について適用し、同日前に交付の決定のあった補助金については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年2月10日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府彩都バイオベンチャー設備費補助金交付要綱の規定は、令和3年11月22日以後に交付の決定のあった補助金について適用し、同日前に交付の決定のあった補助金については、なお従前の例による。