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更新日:2026年7月21日

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エンジェル税制のご案内

エンジェル税制

エンジェル税制とは、スタートアップへ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
令和5年度の改正により、従来の要件に加え一定の要件を満たす設立間もないスタートアップへの投資や、自己資金による起業について非課税措置の対象としています。

また、令和7年度税制改正では、エンジェル税制について以下の2点の改正が行われました。
令和8年1月1日以降に取得した株式がこれらの措置の適用対象となります。

  1. 再投資期間の延長:株式譲渡益が発生した年分の確定申告時の手続き等を前提に、株式譲渡益が発生した翌年末(最大2年間)までに投資をした場合にエンジェル税制の適用を受けられることとなりました。
  2. 保有期間の設定:非課税措置について、健全な利用促進を図りつつ、スタートアップへのリスクマネー供給を後押しする観点から、株式を取得した翌年末までの保有期間を設定することとなりました。ただし、 IPOやM&A等の一定の場合の譲渡を除きます。

スタートアップの起業、およびエンジェル投資の詳細については経済産業省のサイトをご確認ください。


エンジェル税制確認申請の手引き(申請から確定申告までの流れ、要件パターンごとの必要書類等についてご案内しています。)

エンジェル税制の仕組み

事前確認の概要および確認企業一覧

エンジェル税制の対象である確認を受けた企業一覧(経済産業省のサイトへ)(外部サイトへリンク)
投資家の方は投資先をこちらで確認してください。

認定投資事業有限責任組合及び少額電子募集取扱業者一覧

認定投資事業有限責任組合及び少額電子募集取扱業者の一覧はこちら(経済産業省のサイトへ)(外部サイトへリンク)
投資を行う際、認定投資事業有限責任組合又は少額電子募集取扱業者を経由して行う場合はこちらでご確認ください。

申請様式のダウンロード

よくある質問

エンジェル税制について、よくある質問をQ&A集として冊子にとりまとめましたのでご利用ください。

Q&A集(令和2年4月1日以降の出資について)(中小企業庁のサイトへ)(外部サイトへリンク)

活用事例

エンジェル税制を利用する際の事例紹介はこちら(中小企業庁のサイトへ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・スタートアップ支援課 スタートアップ支援グループ
電話 06-6210-9406
ファックス 06-6210-9296
メール kokusai-startup@gbox.pref.osaka.lg.jp
住所 559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎25階


  • 正確な情報把握のため、メールでのお問い合わせを推奨しています。
  • お問い合わせへの回答には時間を要す場合がございますので、ご了承ください。

注意

  • 正式な申請書類の受領後、確認書発行まで1ヵ月程度の時間を要します。
  • 申請を検討されている場合には、スムーズに手続きを進めるために、事前に一度ご相談ください。
  • また、相談・申請等でお越しの際には、事前にご連絡をいただき日程調整をお願いします。
  • なお、確定申告時期は事務が集中するため、お早目の相談・申請手続きをお願いします。

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