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更新日:2021年4月21日

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地域経済牽引事業計画のご案内

地域経済牽引事業計画について

地域経済牽引事業計画とは、地域未来投資促進法および国の基本方針に基づいて市町村及び都道府県が策定した基本計画に沿って、各事業者が策定する地域経済牽引事業に関する事業計画のことです。地域未来投資促進法に基づく各種支援措置を活用するためには、各事業者は、地域経済牽引事業計画を策定し、都道府県知事の承認を受ける必要があります。申請をお考えの場合は、必ず事前にご相談ください。

※地域未来投資促進法については、地域未来投資促進法(経済産業省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
※地域経済牽引事業とは、(1)地域の特性を生かして、(2)高い付加価値を創出し、(3)地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす事業です。
※税制支援(課税の特例)等、一部の支援については、地域経済牽引事業計画の承認後、別途国への申請が必要です。
課税の特例に係る確認申請の詳細については、近畿経済産業局(地域未来投資促進室)へご相談ください。

府内における基本計画の策定状況については、地域未来投資促進法について(別ウィンドウで開きます)からご確認ください。

提出書類について

  • 地域経済牽引事業計画の申請書(様式第1)
  • 定款
  • 最近2期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合は、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
  • 法第13条第3項第5号の事項を記載する場合には、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法第179号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
  • 資本金、従業員数の根拠資料(中小企業者、特定事業者の場合)

(留意事項)地域経済牽引事業計画に定めることができる施設は、原則として、承認後に着工する施設のみです。

※事業計画の記載内容については、経済産業省が公表しているガイドライン(外部サイトへリンク)を参考にしてください。

承認地域経済牽引事業の実施状況の報告について

地域経済牽引事業計画を承認された事業者は、毎年各事業年度終了後3ヶ月以内に、実施状況報告書(様式第3)と、各事業年度に係る貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を提出し、承認地域経済牽引事業の実施状況を報告してください。

各様式について

地域経済牽引事業計画の承認状況について

大阪府内における地域経済牽引事業計画の承認状況については、こちら(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

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