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更新日:2015年1月19日

ページID:56533

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職員団体等との交渉・予備交渉(労働委員会事務局対応分)

概要(説明)

 職員団体等(職員団体、労働組合またはこれらの連合体)との間で行われた交渉(本交渉または事務折衝)および予備交渉のうち、労働委員会事務局が対応したものについて、その内容を公表します。

発端は何?

 「労使関係における職員団体等との交渉等に関する条例」(平成25年大阪府条例第104号)が平成26年4月1日から施行され、職員団体等との間で行われた交渉および予備交渉については、その内容を公表することとされました。

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今後の予定は?

 平成26年4月1日以降、労働委員会事務局が対応した職員団体等との交渉および予備交渉の内容については、このページにて公表していきます。

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