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精神科病院における業務従事者による障がい者虐待防止の取組
精神科病院における業務従事者による障がい者虐待
大阪府では、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(昭和25年法律第123号)第40条の3第1項の規定に基づき、精神科病院における業務従事者による虐待通報受付窓口を設け、虐待を受けたと思われる精神障がい者を発見された方からの通報、また、同条第2項の規定により、虐待を受けた精神障がい者からの届け出を受け付けております。
精神科病院における業務従事者による障がい者虐待の定義
| 身体的虐待 | 障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること |
| 性的虐待 | 障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者をしてわいせつな行為をさせること |
| 心理的虐待 | 障がい者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の精神障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと |
| 放棄・放置 | 精神障がい者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該精神科病院において医療を受ける他の精神障がい者による上記に掲げる行為と同様の行為の放置その他の業務従事者としての業務を著しく怠ること |
| 経済的虐待 | 精神障がい者の財産を不当に処分することその他精神障がい者から不当に財産上の利益を得ること |
精神科病院における業務従事者による虐待通報受付窓口
精神科病院において業務従事者による虐待を受けたと思われる精神障がい者を発見された方は、速やかに以下の窓口まで通報してください。
また、精神科病院において虐待を受けた精神障がい者の方は、以下の窓口に届け出ることができます。
- 大阪府虐待通報受付窓口(大阪市・堺市を除く大阪府内の精神科病院における虐待)
【電話】06-6608-3558(平日9時から17時30分まで)
【ファックス】06-6608-3558(対応は開庁日)
【手紙】〒558-0056大阪市住吉区万代東3丁目1番46号 大阪府こころの健康総合センター内 - 【入力フォーム】以下の二次元コードを読み取っていただくか、クリックしてください↓
(外部サイトへリンク)
- 大阪市虐待通報受付窓口(大阪市内の精神科病院における虐待)
【電話】06-6922-6607(平日9時から17時30分まで)
【メール】kokoro-abuse@city.osaka.lg.jp(対応は開庁日)
【ホームページ】精神科病院における障がい者虐待防止の取組(外部サイトへリンク)
- 堺市虐待通報受付窓口(堺市内の精神科病院における虐待)
【電話】072-228-7177(平日9時から17時30分まで)
【ファックス】072-228-7177(対応は開庁日)
【手紙】〒590-0078堺市堺区南瓦町3番1号 堺市精神保健課内
【ホームページ】精神保健課「精神科病院の虐待通報受付窓口」(外部サイトへリンク)
精神科病院における業務従事者による障がい者虐待への対応状況等
大阪府内(大阪市、堺市を除く)の精神科病院における業務従事者による障がい者虐待への対応状況等について、法令で定める事項を公表します。
精神科病院における虐待通報受付窓口の周知用ポスター・カード
- 虐待通報受付窓口の周知用ポスター PDF(PDF:377KB) Word(ワード:17KB)
- 虐待通報受付窓口の周知用カード PDF(PDF:128KB) Word(ワード:16KB)