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更新日:2016年3月30日

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出張理容・出張美容について

出張理容・出張美容を適正に行うために

理容師法、美容師法では、「特別の事情がある場合には、理容所・美容所以外の場所においてその業を行うことができる」との規定があります。

出張営業のできる特別の事情

理容所、美容所以外で出張営業のできる特別の事情とは次のとおりです。

  1. 疾病などの理由(病気、骨折、認知症など)で、理容所・美容所に来ることができない場合
  2. 婚礼などの儀式に参列する方に対して、その直前に行う場合
  3. 社会福祉法施設など(下記(1)から(5)の施設)に入所している方に対して行う場合
    • (1)生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
    • (2)児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設
    • (3)老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム
    • (4)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設
    • (5)売春防止法に規定する婦人保護施設

※上記1及び3の事項について、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市域での営業は、それぞれ管轄する市保健所にお問い合わせください。

出張営業を行うための手続きについて

大阪府内(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市域以外)で出張理容・出張美容を行う場合、理容師・美容師の資格があれば、保健所への届出の必要はありません。

※他の地域で行う場合は、管轄する市保健所にお問い合わせください。

出張営業するために必要となる条件

出張営業で理容行為、美容行為を行うには次の条件を満たす必要があります。

  1. 施術者は理容師又は美容師の資格を有していること
  2. 消毒器具・消毒薬品を携行すること

詳しくは、「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について」(平成19年10月4日厚生労働省健康局長通知)、チラシ「出張理容・出張美容を適正に行うために」を参考にしてください。

出張営業を依頼される病院・社会福祉施設の管理者の皆様へお願い

出張営業を依頼する病院・社会福祉施設の管理者は、次の点について御配慮をお願いします。

  1. 施術者が理容師または美容師であることを免許証の提示を求めるなどにより確認してください。
  2. 消毒器具・消毒薬品を携行していることを確認してください。
  3. 不特定多数の人が出入りする場所から区分された専用の作業スペースを確保してください。

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