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難病法に基づく医療費助成制度について
守口保健所からのお知らせ
令和8年7月1日から更新申請が始まります。お早めにご申請ください!
現在お手持ちの特定医療費(指定難病)受給者証は、令和8年12月31日で有効期間が終了します。令和9年1月1日以降も継続して医療費の助成を受けるためには、有効期間内に更新申請をしてください。新しい受給者証が届くまでは3~4か月程度時間を要しますので、お早めにご申請ください。
更新申請のご案内の送付
守口市・門真市の更新対象者の方へ、守口保健所から更新申請のご案内を6月下旬頃に郵送でお送りします。紛失された場合、新たに再送付は致しかねますので、ご留意ください。
難病法に基づく医療費助成制度
平成27年1月1日付で難病の患者に対する医療などに関する法律(難病法)が施行され、同法に基づく医療費助成制度が始まりました。指定難病は、個々の疾病ごとに確立された対象疾病の診断基準とそれぞれの疾病の特性に応じた重症度分類が設定されています。指定難病と診断され、次に該当した場合は「難病法」による医療費助成を受けることができます。

医療費助成を受けるためには、申請を行い認定されることが必要です。新規申請手続き(難病法に基づく制度)をご確認ください。
お問い合わせ先
電話番号
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守口保健所地域保健課 難病事務担当までお問い合わせください。
窓口受付時間
平日(月曜日から金曜日) 9時から12時 13時から17時
所在地
〒570-0083
守口市京阪本通2丁目5番5号 守口市役所庁舎8階
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