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社会福祉施設等における感染症発生時の報告について
社会福祉施設等で以下の感染症が発生した場合、平成17年2月22日付(厚生労働省通知「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について(令和5年4月28日一部改正)」(PDF:776KB))に基づき、速やかに適切な対策を行うと共に、保健所に報告が必要になる場合があります。
保健所への報告基準について
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
報告について
施設を管轄する保健所へ報告をお願いします。当保健所の管轄区域は、茨木市・摂津市・島本町の3市町です。
報告基準を満たした施設は、まずは電話による第一報をお願いします。必要に応じて経過観察表等をEメールで送付をお願いする場合があります。また、感染対策等で何かご相談がございましたら、下記までご連絡ください。
大阪府茨木保健所 地域保健課 感染症チーム
電話:072-624-4668
Mail:ibarakihoken-kansent@gbox.pref.osaka.lg.jp
電話での第一報は保健所の開庁日:平日9時から17時45分にお願いします。
※このメールアドレスは調査回答の受信専用です。質問や連絡にはお答えできませんのであらかじめご了承ください。
※メールの件名は、「〇月〇日(報告日の日付)施設名」としてください
※施設内での感染対策については、以下の【外部リンク】ページをご参照ください。
※施設で自主公表される場合は、事前に保健所へ連絡をお願いします。
報告内容
- 施設情報(施設名や施設種別、職員及び入所者・利用者数、担当者名、連絡先等)
- 発生状況(発生日時)
- 感染症または食中毒が疑われる者等の人数(入所者および職員や施設利用者等)
- 症状(主な症状や重症者の有無)や診断名、治療状況
- 施設での感染対策状況
- 施設医への連絡・相談の有無
- 市の管轄部署への連絡の有無
状況に応じて、以下の報告内容が必要となる場合があります。
- 施設の見取り図
- 献立表(食事提供がある場合)
- 行事表
報告様式
感染性胃腸炎等の場合(下痢・嘔吐・発熱など疑い例も含む)
- 発生時に提出
- 第一報 報告様式(様式1)(エクセル:18KB)
- 経過観察表
- 【社会福祉施設用】(エクセル:52KB)※
- 【保育園、幼稚園、小学校用】(エクセル:743KB)※
※Excelファイルにはパスワードが設定されています。(初回連絡時パスワードをお伝えします)
- 施設の見取り図、献立表、行事表等(電話の際に提出をお願いした書類)
- 終息時に提出
最終報告 報告様式(様式2)(エクセル:23KB)
その他
社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症拡大に関して
社会福祉施設等で利用者や職員が新型コロナウイルス感染症を発症された場合、下記の【経過観察表】を感染症の状況把握に使用いただき、感染拡大防止に努めてください。なお原則、保健所に経過観察表の提出は不要ですが、感染拡大の状況によっては提出をお願いする場合があります。
感染対策等のご相談が必要な場合は「大阪府茨木保健所 地域保健課 感染症チーム(電話:072-624-4668)」までご連絡ください。
外部リンク
新型コロナ対策
- 社会福祉施設等における感染症対策
- 社会福祉施設等向け新型コロナウイルス感染症対応早わかりブック
- 施設内療養時の対応の手引き(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
- 高齢者施設における面会の実施に関する取組について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
- 厚生労働省事務連絡 高齢者施設等における感染対策等について(令和5年4月18日)(外部サイトへリンク)