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更新日:2009年8月5日

ページID:23118

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薬剤師免許申請に関するよくある質問

(質問をクリックすると回答へジャンプします)

1)薬剤師国家試験の合格証書を紛失した

薬剤師免許の新規申請時、申請書に「合格証書番号」等を記載する必要がありますので、合格証書は必要となります。
申請前に紛失した場合は、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課試験免許係に連絡し、再交付の手続きをしてください。(大阪府では取扱っていません)

電話による合格証書番号の問い合わせは、たとえ本人であってもお答え出来ません。
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課試験免許係
(連絡先)03-5253-1111(代表)

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2)免許の申請及び受領は、必ず本人が行わなければならないか(代理人でも可能か)。

各種申請及び免許証の受領については、代理人の方でも結構です。代理人の方が申請を行う場合は、申請書類記載事項について、事前にご本人に確認いただきますようお願いします。
特に、名前に使用する漢字につきましては、ご留意ください。

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3)申請後、薬剤師免許証が出来上がるまでに要する時間はどれくらいか。

申請後、薬剤師免許証が出来上がるまでは、新規申請、名簿訂正/書換え交付申請、再交付申請いずれの場合であっても、約3ケ月程度かかります。
また、毎年薬剤師国家試験合格発表直後は、申請が集中しますので、薬剤師免許証が出来上がるまでに約半年かかることがあります。
薬剤師名簿登録年月日、登録番号が早く知りたい場合は、申請時に「登録済証明書」の交付手続きを行ってください。登録済証明書は約1ケ月程度で返送されます。

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4)薬剤師免許証書換交付申請または再交付申請(損傷、破損の場合)の後、薬剤師免許証の原本が必要な場合は、どうすればよいのか。

現在書換交付申請中又は再交付申請中であるという証明書を発行させていただきますので、そちらをご利用下さい。
大阪府健康医療部生活衛生室薬務課で申請される方の手続きについては大阪府ピピっとネット>薬剤師免許証関係申請(申請案内のリンクから、薬剤師免許証書換交付申請または薬剤師免許証再交付申請をご覧ください)

なお、紛失の場合の再交付、外国籍から日本国籍または日本国籍から外国籍に変更した場合の書換交付については、証明書を発行することはできませんので、ご了承ください。(登録済証明書の発行は可)
登録済証明書の手続きについては大阪府ピピっとネット>薬剤師免許証関係申請(申請案内のリンクから、薬剤師免許証書換交付申請または薬剤師免許証再交付申請をご覧ください)

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5)申請書と戸籍の氏名の漢字が異なる場合、どちらの漢字が使用されるのか。

免許証に記載される氏名の漢字は、原則的には戸籍に使用されている字体で作成されます。

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6)医師の診断書をなくしたが、様式は決まっているのか。

診断書の様式は、薬剤師国家試験時に配布した薬剤師免許申請書に添付しており、できる限りそれを使用してください。
万一紛失、汚れ等で使用できない場合は、相対的欠格事項に該当しないことを確認できる記載がある診断書を添付してください。
一般的な診断書、「特に疾病等は無し」とだけ記載されているような診断書では受付はできません。

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7)新規申請後、登録済証明書が来る前に、薬剤師名簿の登録事項(登録番号・登録年月日等)の確認や、照会はできるのか。

厚生労働省では本人から直接電話があった場合でも、個人情報であるため、回答はいたしません。
登録済証明書がお手元に届くのをお待ちください。

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8)薬剤師免許の新規申請時に通称名の記載を忘れたが、通称名を追記するには薬剤師名簿訂正・薬剤師免許証書換え交付申請は必要か。

免許証取得後であれば、薬剤師名簿名簿訂正が必要、また薬剤師免許書換え交付申請も希望される場合は必要となります。ただし、免許証取得前であれば、免許証の作成段階により追記が可能の場合がありますので、申請窓口にご相談ください。

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9)薬剤師であることの英文の証明が必要な場合の手続きはどうすればよいか。

外国の薬学大学等へ留学する場合に、日本の政府が発行した薬剤師であることの証明が必要な場合は、
直接厚生労働省医薬・生活衛生局総務課試験免許係へお問い合わせください。

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課試験免許係

連絡先:03-5253-1111(代表)

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