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更新日:2026年3月27日

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令和7年度 麻薬等取扱いセルフチェック

令和7年度 麻薬等取扱いセルフチェック(麻薬小売業者)

各業務所において、麻薬等の取扱いについて再確認いただく目的で実施しました。各項目についての解説を御確認の上、今後の管理等の参考にしてください。

実施概要

  • 対象 大阪府内の麻薬小売業者(薬局)
  • 期間 令和8年1月28日から2月27日
  • 方法 大阪府行政オンラインシステムから回答
  • 内容 麻薬等の取扱いについて、最近の事例等を参考に、再確認していただきたい事項を取り上げました。
    ※不適切と認められる事例については、個別に対応しております。

結果

【麻薬】保管・管理

麻薬(期限切れ、調剤済麻薬を含む)は全て麻薬金庫内に保管している。

はい

85.26%

いいえ

0.29%

麻薬の在庫は無い

14.45%

(解説)期限切れ、調剤済の麻薬であっても、法律上は麻薬であるため麻薬金庫内に保管しなければなりません。

【麻薬】保管・管理

麻薬金庫には麻薬以外の医薬品(覚醒剤原料等)や書類等(帳簿、印鑑、現金等)を入れていない。

はい

99.86%

いいえ

0.14%

(解説)薬局の麻薬金庫内に麻薬以外の医薬品は入れてはいけません。また、麻薬帳簿、印鑑、現金等を入れることは望ましくありません。

【麻薬】保管・管理

⿇薬の出納について、定期的に数量確認を⾏っている。

はい

99.86%

いいえ

0.14%

(解説)数量確認に法的な義務はありませんが、定期的に在庫確認することが望ましいです。各業務所の実情に応じて、負担の無い範囲で在庫の確認を行ってください。

【麻薬】廃棄

期限切れ、経過措置品、汚染等で使用しない麻薬を廃棄する際は、大阪府職員(薬務課または保健所薬事課)立会いの下、廃棄が必要であることを理解している。

はい

100%

いいえ

0%

(解説)期限切れ、経過措置、汚染等で使用できない麻薬を廃棄する際は、「麻薬廃棄届」を提出の上、大阪府職員立会いの下廃棄しなければなりません。

【麻薬】帳簿(麻薬の在庫がある薬局のみ回答)

帳簿と実在庫(期限切れ、経過措置、汚染等で使用できないものを含む)の数量が一致する。

はい

100%

いいえ

0%

(解説)麻薬帳簿は、麻薬の数量を把握し管理するためのものです。もし、麻薬帳簿と実在庫の数量が一致しない場合は、所管の窓口に連絡してください。

【麻薬】帳簿

帳簿は在庫不足時にマイナス表記をするのではなく、譲受、譲渡の実態に合わせて記載することを理解している。

はい

99.86%

いいえ

0.14%

(解説)在庫不足の場合マイナス表記してしまうと、記載した時点の在庫数と譲渡、譲受の実態が分かりません。法律では、譲り渡した麻薬の品名及び数量並びに年月日を記載しなければなりません。譲渡譲受の実態に合わせた記載をしてください。

【麻薬】帳簿

帳簿の記載は、原則として、麻薬の受入れ又は払出しの都度行っている。

はい

100%

いいえ

0%

(解説)帳簿への記載の遅れや失念が麻薬事故等に繋がるケースがありますので、記載はその都度行うことが望ましいです。

【麻薬】麻薬処方箋

麻薬処方箋の記載事項(麻薬施用者免許番号[大阪府内の麻薬施用者であれば、0または1で始まる6桁]、患者住所等)を理解している。

はい

99.86%

いいえ

0.14%

(解説)麻薬施用者は、麻薬処方箋に以下の内容を記載して発行しなければなりません。記載に漏れがあった場合は、処方医に疑義照会してください。

  1. 患者の氏名、年齢(または生年月日)
  2. 患者の住所
  3. 麻薬の品名、分量、用法、用量(投薬日数を含む)
  4. 処方箋の使用期間(有効期間)
  5. 処方箋発行年月日
  6. 麻薬施用者の記名押印または署名
  7. 麻薬施用者免許番号
  8. 麻薬診療施設の名称、所在地
  • ※院内処方箋の場合は、2、4、8は省略可能

【麻薬】調剤済麻薬

患者から譲り受けた調剤済麻薬を麻薬帳簿又は補助簿に記載後、適切に廃棄し、記録を残し、廃棄後30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を提出することを理解している。

はい

99.86%

いいえ

0.14%

(解説)麻薬処方箋により交付された麻薬を、患者の死亡等により遺族等から譲り受けた場合は、麻薬小売業者(薬局開設者)自ら、若しくは管理薬剤師が、他の薬剤師又は職員の立会いの下に廃棄してください。また、廃棄後は「調剤済麻薬廃棄届」を所管の窓口に提出してください。

【麻薬】麻薬小売業者間譲渡許可(麻薬小売業者間譲渡許可を受けている薬局のみ回答)

在庫不足のため急な麻薬処方箋に対応できない場合において、許可を受けた麻薬小売業者間で不足している数量のみ譲渡譲受が可能であることを理解している。

はい

99.71%

いいえ

0.29%

(解説)麻薬小売業者間譲渡許可を受けている場合において、在庫不足のため急な麻薬処方箋に対応できない場合に譲渡譲受が可能です。在庫不足分以上の譲渡譲受は行えませんので、注意してください。

【麻薬】麻薬小売業者間譲渡許可(麻薬小売業者間譲渡許可を受けている薬局のみ回答)

卸売業者から譲り受けた麻薬であり、最終受払日から90日を経過したものに限り、許可を受けた麻薬小売業者間で譲渡譲受が可能であることを理解している。

はい

99.12%

いいえ

0.88%

(解説)麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬が90日間を経過し不動在庫になっている、又は卸売業者から譲り受けた麻薬の一部を譲り渡し、その残部が譲り渡した日から90日間経過した場合に譲渡譲受が可能です。

【麻薬】麻薬小売業者間譲渡許可(麻薬小売業者間譲渡許可を受けている薬局のみ回答)

在庫不足により急な麻薬処方箋に対応できない麻薬小売業者への麻薬譲渡において、譲受確認書と麻薬処方箋の写しの交付を受けている。

はい

98.83%

いいえ

1.17%

(解説)譲渡人は譲受人に対して以下の手順で麻薬を交付してください。

  1. 麻薬処方箋の写しと譲受確認書の交付を受ける
  2. 麻薬と同時に、譲渡確認書を交付する。

※交付を受けた麻薬処方箋の写し及び譲受確認書は、交付を受けた日から2年間保存してください。
※1.と2.は同時でも可

【麻薬】麻薬小売業者間譲渡許可(麻薬小売業者間譲渡許可を受けている薬局のみ回答)

帳簿に譲渡・譲受の相手方の名称、譲渡・譲受の理由を記載している。

はい

99.12%

いいえ

0.88%

(解説)譲渡・譲受を行った麻薬の品名、数量について、麻薬帳簿に記載するとともに、以下の項目を備考欄に記載してください。

  1. 譲渡・譲受の相手方の名称
  2. 規則第9条の2第1項第1号イ又はロのいずれに該当する譲渡・譲受であるか
    イ:在庫不足のため急な麻薬処方箋に対応できない場合
    ロ:卸売業者から譲り受けた麻薬であり、最終受払日から90日を経過したもの
  3. 製品番号

※使用期限も記載することが望ましいです。

【麻薬】その他(開設者が法人又は団体である薬局のみ回答)

麻薬に関する業務を行う役員に変更があったときは、「麻薬小売業者役員変更届」を提出することを理解している。

はい

99.66%

いいえ

0.34%

(解説)麻薬及び向精神薬取締法における「業務を行う役員」とは、麻薬に関する業務を行う役員を指します。また、代表取締役は業務を行う役員に該当します。

【向精神薬】保管・管理

向精神薬は、業務に従事する者が盗難防止に必要な注意をしている場合以外の時(不在時や閉局時等)は、かぎをかけた設備内に保管している。

はい

99.57%

いいえ

0.29%

向精神薬の在庫は無い 0.14%

(解説)向精神薬は施錠できる引き出し等に保管することが望ましいです。調剤棚等に保管している場合、かぎをかけた設備内に保管し、不在時や閉局時は施錠して盗難防止に留意してください。

【向精神薬】保管・管理

向精神薬の出納について、定期的に数量確認を行っている。

はい

99.86%

いいえ

0.14%

(解説)数量確認に法的な義務はありませんが、定期的に在庫確認することが望ましいです。各業務所の実情に応じて、負担の無い範囲で在庫の確認を行ってください。

【向精神薬】記録

第一種及び第二種向精神薬について、譲渡・譲受・廃棄の記録を薬局内に2年間残している。(向精神薬卸売業者からの譲受に関しては、購入伝票を別綴じで保存することにより記録に代えることが可能。)

はい

100%

いいえ

0%

(解説)第一種及び第二種向精神薬は譲渡、譲受、廃棄を記録しなければなりません。記録は必ずしも帳簿である必要性はありません。向精神薬が記載された伝票をもって記録に代えることができます。伝票は別綴じで保存することが望ましいです。

【向精神薬】その他

偽造が疑われる処方箋を応需した場合、処方医に疑義照会することを理解している。

はい

100%

いいえ

0%

(解説)不審な処方箋(例えば、カラーコピーしたような痕跡があるようなもの)が薬局に持ち込まれた場合は、処方医に疑義照会をしてください。

【覚醒剤原料】保管・管理

覚醒剤原料(期限切れ、調剤済覚醒原料を含む)は施錠できる引き出し等に保管している。

はい

56.22%

いいえ

0%

覚醒剤原料の在庫はない

43.78%

(解説)鍵をかけた場所とは、施錠設備のある倉庫・薬品庫のほかロッカー・金庫等の保管設備のことを指します。麻薬保管庫には覚醒剤原料は保管できません。

【覚醒剤原料】保管・管理

覚醒剤原料は、専用保管庫に保管している。専用保管庫でない場合は他の医薬品と区別して保管することを理解している。

はい

99.86%

いいえ

0.14%

(解説)覚醒剤原料は他の医薬品と同じ保管庫に保管することはできますが、仕切り等で他の医薬品と区別して保管してください。

【覚醒剤原料】廃棄

期限切れ、経過措置品、汚染等で使用しない覚醒剤原料を廃棄する際は、大阪府職員(薬務課または保健所薬事課)立会いの下、廃棄が必要であることを理解している。

はい

100%

いいえ

0%

(解説)期限切れ、経過措置、汚染等で使用できない覚醒剤原料を廃棄する際は、「覚醒剤原料廃棄届」を提出の上、大阪府職員(薬務課または保健所薬事課)立会いの下、廃棄しなければなりません。

【覚醒剤原料】帳簿(覚醒剤原料の在庫がある薬局のみ回答)

帳簿と実在庫(期限切れ、経過措置、汚染等で使用できないものを含む)の数量が一致する。

はい

100%

いいえ

0%

(解説)覚醒剤原料帳簿は、覚醒剤原料の数量を把握し管理するためのものです。もし、覚醒剤原料帳簿と実在庫の数量が一致しない場合は、所管の窓口に連絡してください。

【覚醒剤原料】帳簿

帳簿は在庫不足時にマイナス表記をするのではなく、譲受、譲渡の実態に合わせて記載することを理解している。

はい

99.86%

いいえ

0.14%

(解説)在庫不足の場合マイナス表記してしまうと、記載した時点の在庫数と譲渡、譲受の実態が分かりません。法律では、譲り渡した麻薬の品名及び数量並びに年月日を記載することが義務付けられています。譲渡譲受の実態に合わせた記載をしてください。

【覚醒剤原料】調剤済覚醒剤原料

患者から譲り受けた調剤済覚醒剤原料を覚醒剤原料帳簿又は補助簿に記載後、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を提出することを理解している。

はい

99.71%

いいえ

0.29%

(解説)患者から調剤済の覚醒原料を譲り受けた場合は、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を提出しなければなりません。

【覚醒剤原料】調剤済覚醒剤原料

患者から譲り受けた調剤済覚醒剤原料を速やかに廃棄後、記録を残し、30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を提出することを理解している。

はい

99.71%

いいえ

0.29%

(解説)患者から譲り受けた調剤済覚醒剤原料を廃棄したときは「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を提出しなければなりません。

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