医薬品・医薬部外品のGMPについて
GMP省令は医薬品等の製造販売承認要件であり、承認取得後も定期的にGMP省令に適合しているか確認を受ける必要があります。
*薬事監視員(GMP調査員)が申請時及び随時にGMP適合性調査を行い、適合状況を確認します。
GMP省令(Good Manufacturing Practice)
- 医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令
GMP省令は、医薬品等の品質を確保するために、医薬品製造所等における製造管理、品質管理、衛生管理などについて規定しています。
医薬品製造所等では、GMP省令に基づき、原材料の入荷・試験、医薬品等の製造、包装、出荷試験、保管などの業務を行う必要があります。
(令和3年4月28日厚生労働省令第90号)
GMP省令への適合要件として、以下の手順書を作成し、これに従い業務を実施する必要があります。
- 1)構造設備及び職員の衛生管理に関する手順
- 2)製造工程、製造設備、原料、資材及び製品の管理に関する手順
- 3)試験検査設備及び検体の管理その他適切な試験検査の実施に必要な手順
- 4)安定性モニタリングに関する手順
- 5)製品品質の照査に関する手順
- 6)原料及び資材の供給者の管理に関する手順
- 7)製造業者等の委託を受けて試験検査その他の製造・品質関連業務の一部を行う他の事業者の管理に関する手順
- 8)製造所からの出荷の管理に関する手順
- 9)バリデーションに関する手順
- 10)変更の管理に関する手順
- 11)逸脱の管理に関する手順
- 12)品質情報及び品質不良等の処理に関する手順
- 13)回収等の処理に関する手順
- 14)自己点検に関する手順
- 15)教育訓練に関する手順
- 16)文書及び記録の作成、改訂及び保管に関する手順
- 17)その他適正かつ円滑な製造・品質関連業務に必要な手順
※医薬部外品のみを取扱う場合については、上記1)~3)、8)~17)の手順書を作成する必要があります。
GMP省令への適合要件として、製造管理者の監督の下に、製造部門及び品質部門を独立させて設置し、製造所の組織、規模及び業務の種類等に応じ各部門に必要な責任者を置く必要があります。
また、医薬品製造所においては、品質部門には品質保証に係る業務を担当する組織と、試験検査に係る業務を担当する組織を置く必要があります。
製造所の構造設備については、製造業の許可要件である薬局等構造設備規則及びGMP省令に適合する必要があります。
薬局等構造設備規則(抜粋) |
(一般区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)
第六条 施行規則第二十五条第一項第四号の区分及び施行規則第三十五条第一項第四号の区分の製造業者及び医薬品等外国製造業者(法第十三条の三第一項に規定する医薬品等外国製造業者をいう。)(以下「医薬品製造業者等」と総称する。)の製造所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
- 一 当該製造所の製品(製造の中間工程で造られたものであつて、以後の製造工程を経ることによつて製品となるもの(以下「中間製品」という。)を含む。以下同じ。)を製造するのに必要な設備及び器具を備えていること。
- 二 製品及び原料(以下「製品等」という。)並びに資材の混同及び汚染を防止し、円滑かつ適切な作業を行うのに支障のないよう配置されており、かつ、清掃及び保守が容易なものであること。
- 三 手洗設備、便所及び更衣を行う場所を有すること。
- 四 製造作業を行う場所(以下「作業所」という。)は、次に定めるところに適合するものであること。
- イ 照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。
- ロ 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
- ハ 作業を行うのに支障のない面積を有すること。
- ニ 防じん、防虫及び防そのための構造又は設備を有すること。ただし、医薬品の製造の用に供されることが目的とされている原薬たる医薬品(以下「原薬」という。)に係る製品の最終の精製を行う前の製造工程を行う作業所であつて、当該製造工程の製造設備が密閉構造である場合においては、この限りでない。
- ホ 廃水及び廃棄物の処理に要する設備又は器具を備えていること。
- ヘ 製品等(法第十四条第二項第四号に規定する政令で定める医薬品に係る製品を除く。)により有毒ガスを取り扱う場合には、その処理に要する設備を有すること。
- 五 原薬に係る製品の作業所のうち、最終の精製以後の製造工程において、最終の精製を経た中間製品を容器へ充填及び閉塞するまでの作業を行う作業室及び原薬に係る製品以外の製品の作業所のうち、原料の秤量作業、製品の調製作業、充填作業又は閉塞作業を行う作業室は、次に定めるところに適合するものであること。
- イ 屋外に直接面する出入口(非常口を除く。)がないこと。ただし、屋外からの汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有している場合においては、この限りでない。
- ロ 出入口及び窓は、閉鎖することができるものであること。
- ハ 室内の排水設備は、作業室の汚染を防止するために必要な構造であること。
- ニ 作業室の天井は、ごみの落ちるおそれのないような構造であること。
- ホ 室内のパイプ、ダクト等の設備は、表面にごみがたまらないような構造であること。ただし、清掃が容易である場合においてはこの限りでない。
- 六 製品等及び資材を区分して、衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
- 七 製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、当該医薬品製造業者等の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であつて、支障がないと認められるときは、この限りでない。
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第七条(無菌医薬品区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備) |
第十条(包装等区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備) |
GMP省令(抜粋) |
(構造設備)
第九条 医薬品に係る製品の製造所の構造設備は、次に定めるところに適合するものでなければならない。
- 一 手順書等に基づき、その用途に応じ適切に清掃及び保守が行われ、必要に応じ滅菌され、また、その記録が作成され、保管されていること。
- 二 製品等により有毒ガスを取り扱う場合においては、その処理に要する設備を有すること。
- 三 作業所のうち作業室は、製品の種類、剤形及び製造工程に応じ、じんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有していること。ただし、製造設備等の有する機能によりこれと同程度の効果を得られる場合においては、この限りでない。
- 四 作業所のうち、原料の秤量作業、製品の調製作業、充填作業又は閉塞作業を行う作業室は、当該作業室の職員以外の者の通路とならないように造られていること。ただし、当該作業室の職員以外の者による製品への汚染のおそれがない場合においては、この限りでない。
- 五 次に掲げる場合においては、製品等を取り扱う作業室(密閉容器に収められた製品等のみを取り扱う作業室及び製品等から採取された検体のみを取り扱う作業室を除く。次項において同じ。)を専用とし、かつ、空気処理システムを別系統にする等の当該製品等の漏出を防止する適切な措置がとられていること。
- イ 飛散しやすく、微量で過敏症反応を示す製品等を取り扱う場合
- ロ 交叉汚染することにより他の製品等に重大な影響が及ぶおそれのある製品等(強い薬理作用又は毒性を有するものを含む。)を取り扱う場合であって、交叉汚染を防止する適切な措置をとることができない場合
- 六 製品の製造に必要な質及び量の水(設備及び器具並びに容器の洗浄水を含む。)を供給する設備を有すること。
2 製品等を取り扱う作業室で、この省令が適用されない物品の製造作業を行ってはならない。ただし、あらかじめ検証された工程又は清浄化によって当該物品の成分を適切に不活化又は除去し、医薬品に係る製品との交叉汚染を防止する適切な措置をとる場合(次に掲げる場合を除く。)においては、この限りでない。
- 一 当該物品の製造作業において、飛散しやすく、微量で過敏症反応を示す物質を取り扱う場合
- 二 当該物品が人の身体に使用されることが目的とされていないものであって、かつ、その成分が強い薬理作用及び毒性を有しないことが明らかでない場合
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第二十三条(無菌医薬品の製造所の構造設備) |
第三十七条(医薬部外品の製造所の構造設備) |
大阪府におけるGMP指摘事項ノートについて
大阪府では、GMP適合性調査を実施した際に、GMP調査指摘事項書により調査対象の医薬品等の製造業者等(以下「製造業者」という。)に改善を指示しております。
個々の製造業者に対する指摘事項のうち、他の製造業者にも参考となる事例を匿名化した上で集約し、指摘の背景、根拠及び技術情報等を加味した内容について、大阪府医薬品等基準評価検討部会での検討を経て、「大阪府におけるGMP指摘事項ノート」として作成、公表しております。
大阪府におけるGMP指摘事項ノート
(平成22年4月公開、医薬品等基準評価検討部会)