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新型コロナウイルスワクチンについて
新型コロナワクチンの接種について
令和6年3月31日をもって、生後6か月以上の方への全額公費による接種は終了しました。
令和6年度以降、65歳以上の方および60歳から64歳で重症化リスクの高い方(※)には、重症化予防を目的として、予防接種法に基づき秋冬に自治体(市町村)による定期接種が行われます。
これ以外の方は、予防接種法に基づかない任意接種として、自費で接種していただくことが可能です。
(※)60歳から64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
≪接種費用≫
原則、有料です。(定期接種による接種費用については、お住まいの市町村へお問合せください。任意接種による接種費用については、各医療機関等へお問合せください)
差別や偏見等の防止について
接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
府民の皆様におかれましては、職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないよう、お願いいたします。詳細は差別や偏見等の防止についてのページ
なお、接種を受ける努力義務も、令和5年度で終了しました。
副反応について
新型コロナワクチンは、副反応として、接種部位の痛み、発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢等の症状が現れることがあります。
こうした症状の大部分は、接種後の翌日をピークに発現することが多く、数日以内に回復していきますが、症状が重い場合、長引く場合は、医療機関等への受診や相談をお勧めします。詳細は副反応についてのページ
ワクチン接種後の副反応等に対応する専門医療体制について
大阪府新型コロナワクチン副反応相談窓口について
大阪府で設置しておりました、副反応相談窓口は令和6年4月30日をもって終了しました。
なお、定期接種の時期(令和6年秋冬)にあわせ、接種された方を対象とする相談窓口を改めて設置することを予定しています。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。申請に必要となる手続きなどについては、接種時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。詳細は予防接種健康被害救済制度についてのページ
その他
【新型コロナワクチン接種制度全般に関するお問い合わせ先】
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
- 電話番号:0120-700-624(令和6年4月1日から変更されていますのでご注意ください)
- 対応時間:土日祝日を含む9時から21時
- 対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18時)、ベトナム語(10時から19時)
【関連リンク先】