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更新日:2023年12月8日

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18歳以上ではじめて療育手帳の交付を申請する方へ

大阪府では、大阪府療育手帳に関する規則に基づき、知的障がいのある方に療育手帳を交付しています。

知的障がいは「知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」(厚生労働省の知的障害児(者)基礎調査より)とされています。

そのため、18歳以上ではじめて療育手帳の交付を申請される方については、18歳までに知的機能の障がいが生じ、それが継続していることがわかる、客観的な資料の提出をお願いしています。

提出資料について

下記のような資料があれば、当センターでの判定時にご持参ください。資料をご持参いただいたり、親族等のどなたかに生育歴について証言いただく必要があります(それが整わない場合、療育手帳を交付できないこともあります)。

また、下記のような資料があっても、18歳までに知的機能の障がいが生じて継続していることの証明にならない場合もあります。その場合は、ほかの資料の提出などをお願いすることもあります。

学校での状態を示すもの

  • 成績票、成績証明書
  • 学力テストや模試の結果
  • 入学した学校の名前がわかるもの(卒業証明書など)
  • 特別支援学校や特別支援学級に在籍していたことがわかるもの

医療機関で作成された書類

  • これまでに医療機関で実施した知能(発達)検査の結果

公的機関が作成した書類

  • 児童相談所などで実施した知能(発達)検査の結果
  • 障害者職業センターなどで実施した職業適性検査の結果

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