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更新日:2024年8月27日

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虐待防止措置未実施減算の適用期間について

 高齢者虐待防止に係る措置を講じていない場合、「事実が生じた月の翌月」から「3か月以降に当該計画に基づく改善が認められた月」までの間、利用者全員について所定単位数から減算する必要があります。
 なお、減算の開始や減算の解消については、報酬請求上の取り扱いだけでなく、事前に大阪府への届出も必要であるため、下記を参照し、対応をお願いします。

届出の提出期限について

1.要件を満たさず、減算型になる場合

提出時期

 事実が発生した場合、速やかに提出してください。

提出内容 ※様式は各加算のページからダウンロードしてください。

 ・連絡票
 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(※1)
 ・介護給付費算定に係る体制状況一覧表(別紙1)
 ・虐待防止措置未実施減算に伴う改善計画及び改善報告(※2)

 ※1 「異動年月日」は「事実が生じた月」(運営指導月、新規指定月等)の翌月の1日を記載してください。
 ※2 「改善報告提出日」、「改善報告」の欄は改善報告時に記入いただく欄となるため、記入不要です。

2.要件を満たし、減算型から基準型になる場合

提出時期

「事実が生じた月」から3か月以降の15日までご提出(消印有効)があり、報告の内容から改善が認められた場合は、翌月1日から減算が解消されます。16日以降に提出された場合は、翌々月の1日から減算が解消されます。

(参考例)

  例1 例2
事実発生 令和6年4月20日 同左
改善報告の提出時期 令和6年7月15日まで(※1) 令和6年7月16日から同年8月15日まで
減算の解消時期(※2) 令和6年8月1日から 令和6年9月1日から

※1「事実が生じた月」から3か月を経過するよりも早く改善報告を提出することを妨げるものではないですが、事実が生じた月の翌月から3か月は減算が適用されます。(例1であれば、令和6年7月まで減算が適用されます。)
※2 減算の解消は改善が認められてからになりますので、報告の内容から改善が認められないと判断された場合は、上記参考例の通りのスケジュールによる減算解消となりませんのでご注意ください。再度改善報告を作成し、提出してください。

提出内容 ※様式は各加算のページからダウンロードしてください。

 ・連絡票
 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(※1)
 ・介護給付費算定に係る体制状況一覧表(別紙1)
 ・虐待防止措置未実施減算に伴う改善計画及び改善報告(※2)
 ・改善状況が確認できる書類(委員会の議事録の写し、従業者への周知内容に係る書類、研修資料、従業者の研修参加状況や不参加者への対応が分かる書類、虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置したことが分かる書類等)(※3)

 ※1 「異動年月日」は上記「(参考例)」の「減算の解消時期」をご参考ください。
 ※2 改善計画時に記入した内容は残した状態で、改善報告の欄を追記してください。
 ※3 満たしていない要件に係る書類のみを提出してください。

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