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消費税の軽減税率制度導入に向けた対応について
令和元年10月1日より、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅(以下「有料老人ホーム等」という。)において提供される、一定の要件を満たす食事に対して、軽減税率が適用されることとなっております。
有料老人ホーム等の事業者におかれましては、軽減税率制度の導入に向けて、次のような対応が必要となります。
- 各事業所が提供している食事に対する軽減税率の適用の確認
- 入居者への周知
- 会計ソフト等を利用して会計処理を行っている場合、当該ソフトの対応状況の確認
軽減税率制度については、次の資料をご参照ください。