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サービス付き高齢者向け住宅に登録している有料老人ホームについて
- 介護等(介護、食事、家事、健康管理)のサービスを供与するサービス付き高齢者向け住宅は、老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームに該当します。
- サービス付き高齢者向け住宅事業の登録を受けている、有料老人ホームに該当する施設については、老人福祉法に基づく届出(設置届、変更届、休止・廃止届)は不要です。(届出についての特例であり、老人福祉法は適用されます。ご注意ください。)
- サービス付き高齢者向け住宅事業の要件を満たさなくなったこと等により登録が抹消された場合、介護等のサービスを供与するのであれば、老人福祉法に基づく有料老人ホームの設置の届出が必要です。なお、設置届出済みの有料老人ホームについては、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録を受けても届出が無効になったり取り消されることはないので、改めての届出は不要です。
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅には「有料老人ホーム設置運営指導指針」が適用されます
- 大阪府有料老人ホーム設置運営指導指針適用のお知らせ
※平成28年4月1日より、サービス付き高齢者向け住宅に登録している有料老人ホームに大阪府有料老人ホーム設置運営指導指針が適用されました。 - 大阪府有料老人ホーム設置運営指導指針(令和3年7月1日改正)
※この指導指針は、大東市、摂津市、藤井寺市、交野市にのみ適用されます。
<注意>
- 「有料老人ホーム設置運営指導指針」は、有料老人ホームの届出の要否を定める「届出基準」ではありません。
- 老人福祉法第29条第1項の要件に該当する施設は、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けたもの以外は全て届け出なければなりません。届出を怠った場合、30万円以下の罰金に処せられることがあります。(同法第40条第1号)
(参考ページ)