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更新日:2015年6月12日

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則が本年5月21日に改正され、今般、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(施行通知)」(平成27年5月12日健発0512第12号厚生労働省健康局長通知)及び「「結核患者に対するDOTS(直接服薬確認療法)の推進について」の一部改正について」(平成27年5月21日健感発0521第1号厚生労働省健康局結核感染課長通知)が発出されたところです。

この改正により、保健所長が、結核登録票に登録されている者について、結核の予防又は医療を効果的に実施するため必要があると認めるときに、処方された薬剤を確実に服用する指導その他必要な指導の実施を依頼する先が定められ、これに基づき省令に定める施設及び事業者等に対して、保健所長は必要に応じて結核患者に対する服薬指導等の実施を依頼することができることとなります。

詳細については、以下の厚生労働省通知をご確認ください。

厚生労働省通知

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正について(平成27年6月3日付け老総発0603第号)(PDF:937KB)

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