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老人福祉法に基づく届出について(地域密着型サービス・総合事業)
介護保険法の地域密着型サービス及び総合事業のサービスのうち、次のサービス提供を開始する場合は、老人福祉法の規定により「老人居宅生活支援事業開始届出書」(老人福祉法第14条)または「老人デイサービスセンター等設置届出書」(老人福祉法第15条)の提出が必要となります。
<届出が必要なサービス>
定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・地域密着型通所介護・
認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)・
小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)・
認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)・複合型サービス・
第一号訪問事業(予防相当分)(※)・第一号通所事業(予防相当分)(※)
(※)第一号訪問事業(予防相当分)及び第一号通所事業(予防相当分)については、訪問介護又は通所介護の指定がある場合は届出は不要です。単独で第一号訪問事業(予防相当分)又は第一号通所事業(予防相当分)を行っている事業所に限り届出が必要です。
1 サービス提供を開始する場合
介護保険法のサービス名 | 必要書類 |
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(老人居宅介護等事業)
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老人居宅生活支援事業開始届 |
(小規模対機能型居宅介護事業)
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(認知症対応型老人共同生活援助事業)
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(老人デイサービス事業)
【老人福祉センター等の他の用途に使用されている施設を利用する場合】 |
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(老人福祉施設)
【単独に施設を設置する場合】 |
老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター設置届出書 |
※「サービスの種類」欄の( )内の名称は、老人福祉法における老人居宅生活支援事業の事業名称(老人福祉法第5条の2参照)
2 届出内容を変更する場合
介護保険法のサービス名 | 必要書類 |
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(老人居宅介護等事業)
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老人居宅生活支援事業変更届出書 |
(小規模対機能型居宅介護事業)
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(認知症対応型老人共同生活援助事業)
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(老人デイサービス事業)
【老人福祉センター等の他の用途に使用されている施設を利用する場合】 |
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(老人福祉施設)
【単独に施設を設置する場合】 |
老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター変更届出書 |
3 事業を廃止又は休止する場合
介護保険法のサービス名 | 必要書類 |
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(老人居宅介護等事業)
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老人居宅生活支援事業廃止・休止届出書 |
(小規模対機能型居宅介護事業)
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(認知症対応型老人共同生活援助事業)
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(老人デイサービス事業)
【老人福祉センター等の他の用途に使用されている施設を利用する場合】 |
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(老人福祉施設)
【単独に施設を設置する場合】 |
老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター廃止・休止届出書 |
4 提出先・問い合わせ先
各市高齢福祉担当課へお問い合わせください。