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廃止・休止・再開届
届出期限
廃止届・・・廃止予定日の1か月前
休止届・・・休止予定日の1か月前
再開届・・・再開後10日以内
必要書類・様式
必要書類 |
様式 |
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連絡票(廃止・休止・再開用) | 連絡票及び別紙様式(エクセル:44KB(エクセル:44KB)) |
再開届出書(別紙様式第一号(六)) | |
廃止・休止届出書(別紙様式第一号(七)) | |
その他添付書類 ※届出内容ごとの必要書類を、連絡票(廃止・休止・再開用)でご確認ください。 |
届出先・届出方法
次の提出先まで、郵送にて提出してください。
〒540-8570(住所記載不要)
大阪府福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ
(代表)06-6941-0351 内線4490・5470
留意事項
- 届出書類はサービス毎に作成してください。(ただし、介護予防サービスとの併記は可)
- 例1 「訪問看護・介護予防訪問看護」→○
- 例2 「福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与・特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売」→×
- 休止中の事業所については指定の更新が受けられません。更新申請までに再開届を提出し事業を再開するか、廃止届を提出する必要があります。
- 休止の場合、「再開に向けた取り組み計画書」は、休止の原因となった状況を6か月以内にどのように解決し再開するのか等を必ず記載してください。
- 事業所を廃止・休止する場合、「利用者に対する措置状況」は、廃止に際し利用者○人に対して、どこの事業所へ引き継いだのか等記載してください。
- 補助金等を受け開設した事業を廃止する場合は、当該補助金の精算手続きが必要となることがあります。