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訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について
警視庁交通局より、標記について厚生労働省を通じて依頼がありました。
訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問介護等(以下、「訪問診療等」という。)に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっており、都道府県警察においては訪問診療等の業務の実情に鑑み、許可事務の簡素合理化を図り、申請者の負担軽減に努めています。
詳しくは、以下を参照ください。