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障害者自立支援法の改正等
障害者自立支援法の改正等に係る運営規程等の変更に係る取扱いについて
平成25年4月1日から障害者自立支援法(平成17年法律第123号)が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改正されること及び地域主権改革一括法施行により、これまで国の法律や政省令で全国一律に定められていた障がい福祉サービス事業所及び障がい者支援施設の指定基準について、府の条例で定めることに伴い、事業所において運営規程等の変更を行う必要があります。当該変更に係る取扱いは下記のとおりです。
記
1 障害者自立支援法等の名称変更
運営規程、重要事項説明書、その他法律名が記載されたすべての書類(以下「運営規程等」という。)について、次のとおり名称変更を行う必要があります。
変更前 |
変更後 |
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障害者自立支援法 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 |
障害者自立支援法施行令 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 |
障害者自立支援法施行規則 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 |
2 指定基準等の名称変更
改正前 |
改正後 |
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障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 (平成18年厚生労働省令第171号) |
大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 (平成24年大阪府条例第107号) |
障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 (平成18年厚生労働省令第172号) |
大阪府指定障害者支援施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 (平成24年大阪府条例第108号) |
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 (平成18年厚生労働省令第174号) |
大阪府障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 (平成24年大阪府条例第110号) |
障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準 (平成18年厚生労働省令第175号) |
大阪府地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例 (平成24年大阪府条例第106号) |
障害者自立支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準 (平成18年厚生労働省令第176号) |
大阪府福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 (平成24年大阪府条例第109号) |
障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 (平成18年厚生労働省令第177号) |
大阪府障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 (平成24年大阪府条例第111号) |
※基準省令が基準条例に切り替わりましたが、内容については概ね変更はありません。
※相談支援関係については、改正の必要はありません。
3 難病患者等の追加
平成25年4月1日から、障がい者の定義(身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者)に「難病患者等」が追加されることから、主たる対象とする障がいの種別について、運営規定等の記載方法等を検討していただく必要があります。
【難病関係】(平成25年3月6日更新・同日付け厚労省事務連絡より)
- (1) 難病患者等居宅生活支援事業を実施していなかった事業所等
障害者総合支援法の趣旨に鑑み、難病等対象者も利用対象とすることが望ましいことから、運営規程において主たる対象とする障がいの種類に「難病等対象者」を掲げる等、必要な措置を講じていただきたいこと。 - (2) 難病患者等居宅生活支援事業を実施している事業所等
必要に応じて、運営規程において主たる対象とする障がいの種類に「難病等対象者」を掲げていただき、今まで当該事業を利用していた利用者が継続して支援を受けられるよう必要な措置を講じていただききたいこと。