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令和5年度就労継続支援A型事業所に係るスコア方式の公表について
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」の改正により、令和3年4月から就労継続支援A型サービス費の算定にあたりスコア方式が導入され、各事業所がスコア方式にて評価された内容について、インターネット等での公表を行い、都道府県へ届出を4月中に行うことが義務付けられています。なお、自己評価結果等の公表がなく都道府県への届出がない場合、令和3年度報酬改定により「自己評価結果未公表減算」が適用され、令和6年4月以降分の報酬から当該状態が解消されるに至った月まで減算となります。自己評価結果等の公表の届出がない場合、実地指導の対象となります。
自己評価結果等の公表について、以下のとおり大阪府への届出をお願いします。
就労継続支援A型事業における自己評価結果等の公表及び大阪府への届出について(通知)(PDF:114KB)
大阪府への届出について
- 届出対象支援 就労継続支援A型(大阪府所管事業所に限る)
- 対象事業所 令和5年4月1日以前に指定を受けた事業所(令和5年4月1日指定も含む)
- 届出書類 自己評価結果等の公表にかかる届出書(エクセル:14KB)※事業所ごとに作成し提出してください。
- 届出期間 令和6年4月30日(火曜日)まで
- 届出方法 大阪府行政オンラインシステムよりご提出ください。
【障がい】令和6年度就労継続支援A型事業における自己評価結果等の公表について(外部サイトへリンク)
【届出にあたってのお願い】
- 8市1町(大東市、門真市、守口市、摂津市、交野市、四條畷市、島本町、羽曳野市、藤井寺市)以外に所在する事業所の提出方法については、各市町村にご確認ください。
- 添付ファイル及びメール件名は、「事業所名(自己評価)」としてください。例)「大阪事業所(自己評価)」
- 提出する計画書のデータ形式はExcelでお願いします。
(参考)自己評価等の実施と公表方法
厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(スコア留意事項通知)(PDF:1,887KB)
(参考)自己評価未公表減算について
≪対象となる支援≫就労継続支援A型
≪算定される単位数≫所定単位数の100分の85
※所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とする。
≪減算対象≫自己評価結果等の公表方法、公表内容を都道府県に届出されていない場合に減算
≪適用期間及び適用範囲≫都道府県に届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、利用者全員について減算を適用
問い合わせ先
大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ
Tel 06-6941-0351 内線2482、2462
【受付時間は平日(祝日除く)の9時00分から12時00分、13時00分から18時00分】